NISA積立シミュレータ
毎月の積立額・利回り・期間から、将来の資産額と運用益を試算します。NISAなら運用益が非課税。そのメリット額も表示します。
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計算結果
課税口座なら運用益に約20.315%(1,042,365円)が課税されますが、 NISAならまるごと非課税。受取額は 12,331,010円(課税口座だと約 11,288,645円)。
- 元本(積立額)7,200,000円(58.4%)
- 運用益5,131,010円(41.6%)
元本に対する運用益の割合は 71%。 複利の効果は期間が長いほど大きくなります。
⚠️ 本ツールは一定の利回りが続くと仮定した概算です。実際の運用成績は変動し、 元本割れの可能性もあります。利回りは保証されません。投資判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。
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NISA(ニーサ)とは?
NISAは、株式や投資信託の運用益(値上がり益・配当)が非課税になる制度です。 通常、投資で得た利益には約**20.315%**の税金がかかりますが(国税庁 No.1463)、 NISA口座での運用益にはこれがかかりません。
2024年からは制度が大きく拡充され、新しいNISAとして次の枠が使えます(金融庁 新しいNISA)。
| 枠 | 年間の投資上限 | 主な対象 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 長期・積立向けの投資信託 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 上場株式・投資信託など |
| 合計 | 年360万円 | 両方の併用が可能 |
生涯の非課税保有限度額(元本ベース)は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)です。 保有商品を売却すると、その元本分の枠は翌年以降に復活して再利用できます。
「非課税」のメリットはどれくらい?
このシミュレータでは、NISAの非課税メリット額を表示しています。これは「もし課税口座(特定口座など)で同じ運用をしていたら、運用益に課税されていたはずの税額」です。
例えば運用益が500万円なら、課税口座では約101万円(500万円 × 20.315%)が税金で引かれます。 NISAならこれがゼロ。運用益が大きいほど、非課税のメリットも大きくなります。 だからこそ、長期でコツコツ積み立てて運用益を育てるほどNISAの効果が効いてきます。
複利の力:毎月3万円を積み立てると?
毎月3万円を、年5%の利回りで運用できたと仮定した場合の試算です(あくまで一定利回りを仮定した概算)。
| 積立期間 | 元本 | 運用益 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 360万円 | 約 106万円 | 約 466万円 |
| 20年 | 720万円 | 約 513万円 | 約 1,233万円 |
| 30年 | 1,080万円 | 約 1,417万円 | 約 2,497万円 |
期間が長くなるほど、運用益が元本を上回っていくのがわかります。これが複利の効果です。 利益が利益を生むため、早く始めて長く続けるほど有利になります。
利回りはどう考える?
将来の利回りは誰にも保証できませんが、参考として、全世界株式やS&P500などの代表的な指数の長期の実績は、 おおむね年**3〜7%**程度の範囲で語られることが多いです。価格は短期的には大きく上下し、元本割れの時期もあります。
シミュレータでは利回りを変えて試算できます。**3%・5%・7%**のように複数のシナリオで見ておくと、 楽観・悲観の幅をつかみやすくなります。
NISAとiDeCoはどう違う?
どちらも運用益が非課税ですが、性格が異なります。
- NISA:いつでも引き出せて自由度が高い。掛金は所得控除にならない。
- iDeCo:原則60歳まで引き出せない代わりに、掛金が全額所得控除になり毎年の税金が減る。
老後資金を「節税しながら」貯めたいならiDeCo、自由度を重視するならNISA、という使い分けが基本です。 両方を併用する人も多くいます。iDeCoの節税額はiDeCo節税・積立シミュレータで試算できます。
計算上の注意点(必ずお読みください)
- 本ツールは毎月一定額を、一定の利回りで積み立て続けたと仮定した概算です。実際の運用成績は変動し、元本割れの可能性があります。
- 利回りや運用益は保証されません。手数料・信託報酬は考慮していません。
- 年間360万円・生涯1,800万円というNISAの枠を超える入力もできますが、超過分はNISA口座では非課税になりません(画面に注意を表示します)。
- 非課税メリット額は「運用益 × 20.315%」で計算した目安です。
本ツールの計算結果は概算です。投資はご自身の判断と責任で行い、必要に応じて金融機関や専門家にご相談ください。
出典・参考
- 金融庁 新しいNISA
- 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)