退職金の手取り・税金計算
退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・ 所得税・住民税を差し引いた手取り額を計算します。 令和7年(2025年)の制度に基づく概算です。
退職金と勤続年数を入力
計算結果
2025年(令和7年)分の制度に基づく概算
- 手取り19,594,300円(98.0%)
- 所得税155,700円(0.8%)
- 住民税250,000円(1.3%)
| 退職金 | 20,000,000円 |
| 退職所得控除(勤続30年) | −15,000,000円 |
| 控除後の金額 | 5,000,000円 |
| 課税退職所得(1/2課税) | 2,500,000円 |
| 所得税(復興特別所得税込) | −155,700円 |
| 住民税(退職所得×10%) | −250,000円 |
| 手取り額 | 19,594,300円 |
⚠️ 本ツールは「退職一時金」を一括で受け取る場合の概算です。 年金形式での受取、同じ年に複数の退職金がある場合、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の一時金との 重複期間の調整、「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合(一律20.42%源泉徴収)などは 反映していません。正確な額は勤務先・税務署や専門家にご確認ください。
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退職金にも税金はかかる?
退職金(退職手当)にも所得税・住民税はかかります。ただし、長年の勤労に報いるという趣旨から、 給与とは分けて計算され、税金が大きく軽くなるしくみになっています。ポイントは次の2つです。
- 退職所得控除という大きな控除がある(勤続年数が長いほど増える)
- 控除後の金額をさらに半分にしてから課税する(1/2課税)
この2つのおかげで、退職金の手取り率は給与よりずっと高くなります。
ステップ1:退職所得控除を引く
まず、退職金から「退職所得控除」を差し引きます。控除額は勤続年数で決まります(国税庁 No.1420)。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数の1年未満は切り上げます。例えば勤続38年なら「800万円 + 70万円 × 18 = 2,060万円」が控除されます。 つまり、退職金が2,060万円までなら税金は一切かかりません。
ステップ2:1/2課税で課税対象を求める
控除後に残った金額を、原則として半分にします。これが「課税退職所得金額」です。
課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
例えば退職金2,500万円・勤続38年なら、(2,500万円 − 2,060万円)× 1/2 = 220万円が課税対象です。
ステップ3:所得税・住民税を計算する
課税退職所得金額に、給与と同じ累進税率(国税庁 No.2260)をかけて所得税を求め、復興特別所得税(2.1%)を加えます。 住民税は課税退職所得金額の**10%**です(他の所得とは分離して計算します)。
退職金2,500万円・勤続38年の例では、所得税が約12.5万円、住民税が22万円、合計でも約34.5万円。 手取りは約2,465万円で、手取り率は98%を超えます。給与に比べてかなり優遇されているのがわかります。
注意:勤続5年以下は特例がある
勤続5年以下で受け取る退職金には、1/2課税が制限される特例があります。
- 役員等の場合(特定役員退職手当等):1/2課税は適用されません(控除後の全額が課税対象)。
- 役員等以外の場合(短期退職手当等):控除後の金額のうち300万円を超える部分は1/2課税が適用されません。
このツールは、勤続5年以下の場合この特例を自動で反映します(役員かどうかは詳細設定で選べます)。
「退職所得の受給に関する申告書」を忘れずに
退職金を受け取るときに、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、 ここまでの計算で適切に源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。 提出を忘れると、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収され、払い過ぎになることがあります(その場合は確定申告で取り戻せます)。
iDeCo・企業型DCの一時金を受け取る人へ
iDeCoや企業型DCを一時金で受け取る場合も「退職所得」として同じ控除が使えますが、 会社の退職金と同じ年(または近い年)に受け取ると、退職所得控除が重複して使えない調整ルールがあります。 受け取る順序やタイミングで手取りが変わるため、計画的に検討しましょう。iDeCoの積立はiDeCo節税・積立シミュレータで試算できます。
計算上の注意点(必ずお読みください)
- 本ツールは退職金を一時金で一括受取する場合の概算です。年金形式での受取(公的年金等控除の対象)には対応していません。
- 同じ年に複数の退職金がある場合、iDeCo等との控除の重複調整、障害による退職の優遇などは反映していません。
- 住民税は退職所得に対し標準税率10%で計算しています。
本ツールの計算結果は概算です。正確な税額・手続きは、お勤め先の担当窓口や税務署・税理士などの専門家でご確認ください。