年収手取り計算機
額面年収を入力すると、所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取り額を内訳つきで計算します。 令和7年(2025年)の制度に基づく概算です。
年収を入れるだけ
まずは額面年収だけでOK。右に手取りがすぐ出ます。
計算結果
2025年(令和7年)分の制度に基づく概算
※ 手取り月収は手取り年収を12で割った目安(賞与込み)です。
- 手取り3,905,450円(78.1%)
- 社会保険料732,750円(14.7%)
- 所得税119,600円(2.4%)
- 住民税242,200円(4.8%)
| 額面年収 | 5,000,000円 |
| 社会保険料 | −732,750円 |
| 健康保険料 | 247,750円 |
| 厚生年金保険料 | 457,500円 |
| 雇用保険料 | 27,500円 |
| 所得税(復興特別所得税込) | −119,600円 |
| 住民税 | −242,200円 |
| 所得割 | 237,200円 |
| 均等割 | 5,000円 |
| 手取り年収 | 3,905,450円 |
⚠️ 本ツールの計算結果は概算です。実際の額は、お住まいの自治体の料率、 標準報酬月額の等級、各種控除(配偶者・特定扶養・生命保険料控除など)により変動します。 正確な額は専門家や公的機関でご確認ください。
関連する計算機
年収の「手取り」とは?
求人票や給与明細に書かれている額面(がくめん)年収は、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。 実際に銀行口座に振り込まれ、自由に使えるお金が手取り(てどり)年収です。
額面年収から差し引かれる主なものは、次の4つです。
- 健康保険料・介護保険料(病気やケガ、介護に備える保険)
- 厚生年金保険料(老後・障害・遺族年金の財源)
- 雇用保険料(失業時の給付などの財源)
- 所得税・住民税(国と自治体に納める税金)
一般的に、会社員の手取りは額面のおよそ 75〜85% になります。年収が高くなるほど税率(累進課税)が上がり、社会保険料の負担も増えるため、手取り率は少しずつ下がっていきます。
手取りはどうやって計算する?
このツールは、次の順序で計算しています。すべて公的資料に基づいています。
ステップ1:給与所得控除を引く
額面年収から、会社員の「経費」とみなされる給与所得控除を差し引きます。 令和7年(2025年)分から、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました(国税庁 No.1410)。
例えば年収500万円の場合、給与所得控除は「500万円 × 20% + 44万円 = 144万円」。 差し引いた 356万円 が「給与所得」です。
ステップ2:社会保険料を計算する
健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料は、会社と従業員で折半します。 従業員の負担分のおおよその料率(令和7年度・協会けんぽ東京都の例)は次のとおりです。
| 保険 | 従業員の負担率(目安) |
|---|---|
| 健康保険 | 約4.955%(介護該当者は+約0.795%) |
| 厚生年金 | 9.15% |
| 雇用保険 | 0.55% |
40歳から64歳までの人は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます(協会けんぽ 令和7年度料率)。
ステップ3:所得税を計算する
給与所得から、基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などを引いた残りが「課税所得」です。 令和7年分から基礎控除も見直され、所得に応じて最大95万円まで引き上げられました(国税庁 No.1199)。
課税所得に、5%〜45%の累進税率をかけて所得税を求めます(国税庁 No.2260)。 さらに、東日本大震災の復興財源として復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされます。
ステップ4:住民税を計算する
住民税は、課税所得に対する所得割(標準10%)と、所得にかかわらず定額の均等割(5,000円)の合計です。 均等割には森林環境税1,000円が含まれます。なお、住民税の基礎控除は43万円で、所得税とは金額が異なる点に注意が必要です(総務省 個人住民税)。
具体例:年収500万円・30歳・扶養なしの場合
| 項目 | 金額(年額) |
|---|---|
| 額面年収 | 5,000,000円 |
| 社会保険料 | 約 733,000円 |
| 所得税(復興特別所得税込) | 約 120,000円 |
| 住民税 | 約 242,000円 |
| 手取り年収 | 約 3,905,000円 |
この例では手取り率は約78%。月あたりにすると、手取りはおよそ32.5万円になります。
手取りを増やすには?
- iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金が全額所得控除になり、所得税・住民税が軽くなります。
- ふるさと納税:実質2,000円の負担で各地の返礼品が受け取れ、住民税・所得税が控除されます。
- 生命保険料控除・医療費控除:年末調整や確定申告で申告すると課税所得が下がります。
これらの制度を使うと、同じ年収でも手取りを増やせる可能性があります。
計算上の注意点(必ずお読みください)
本ツールの結果は、わかりやすさを優先した概算です。実際の金額とは次の理由で差が出ることがあります。
- 社会保険料は本来、標準報酬月額の等級で決まります。本ツールは年収を12分割した月額に料率をかける簡易計算のため、数百円〜数千円の差が生じます。
- 健康保険料率は都道府県ごとに異なります(本ツールは詳細設定でお住まいの都道府県を選べます。令和7年度の協会けんぽ料率を使用、既定は東京都)。
- 扶養控除は「16歳以上の一般扶養」として一律に扱っています。特定扶養(19〜22歳)・配偶者控除・16歳未満の子などは別の取り扱いになります。
- 生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除などの個別控除は計算に含まれていません。
- 住民税は前年の所得をもとに翌年課税されます。本ツールは「その年収に対しておおよそかかる住民税」を表示しています。
本ツールの計算結果は概算です。正確な額は、お住まいの自治体・勤務先の担当窓口、または税理士・社会保険労務士などの専門家や公的機関でご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.1199 基礎控除 / No.2260 所得税の税率
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和7年度 保険料額表
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料
- 総務省 個人住民税