ボーナス(賞与)の手取りはいくら?計算方法と引かれるもの

最終更新: 2026年6月23日

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ボーナス(賞与)からも、給与と同じように税金と社会保険料が引かれます。手取りは、額面のおおよそ8割前後が目安です(社会保険料の負担が大きい人や所得税率が高い人は、もう少し下がります)。

ボーナスから引かれるもの

ボーナスの額面から差し引かれるのは、次の3つです。

  1. 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)
  2. 所得税(源泉徴収)
  3. ※住民税は給与から毎月引かれるため、ボーナスからは引かれません

「ボーナスは住民税が引かれない」分、月給より手取り率がやや高く感じることもあります。

社会保険料はどう計算される?

ボーナスの社会保険料は、標準賞与額(賞与額の1,000円未満切り捨て)に料率をかけて計算します。料率は月給とほぼ同じで、本人負担分の目安は次のとおりです(協会けんぽ・東京都の例)。

保険本人負担率(目安)
健康保険約4.955%(40〜64歳は+約0.795%)
厚生年金9.15%
雇用保険0.55%

合計でおおよそ15%前後が社会保険料として引かれます。

所得税はどう計算される?

ボーナスの所得税(源泉徴収)は、前月の給与(社会保険料控除後)の金額と扶養人数から「賞与に対する源泉徴収税率」を求め、ボーナスの社会保険料控除後の金額にかけて計算します。年末調整で1年間の所得税が精算されるため、ここでの天引きは概算です。

手取りの目安

額面ボーナスの手取りは、おおよそ80%前後。例えば額面50万円なら手取りは約40万円が目安です。 正確な手取りは、年収(賞与込み)を入れて年収手取り計算機で年間ベースの手取りを確認すると分かりやすいです。

よくある質問

ボーナスの手取りは額面の何割?

おおよそ8割前後が目安です。社会保険料で約15%、所得税で数%が引かれます。

ボーナスから住民税は引かれる?

引かれません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から12分割で天引きされます。

ボーナスにかかる社会保険料に上限はある?

あります。健康保険は年度の累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。これを超える部分には保険料がかかりません。

本記事は一般的な解説です。実際の天引き額は勤務先・扶養状況・前月給与により変わります。年間の手取りは年収手取り計算機でご確認ください。

出典・参考

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)/日本年金機構の保険料の考え方に基づく解説

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