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ボーナスから引かれる税金・社会保険料はいくら?内訳を解説

ボーナス(賞与)から引かれる税金・社会保険料は、大きく分けて社会保険料と**所得税(源泉徴収)**の2つです。給与と違い、住民税は賞与から引かれません。それぞれの中身と金額の目安を解説します。

ボーナスから引かれるもの

引かれるもの内容目安
社会保険料健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険額面の約14〜15%
所得税(源泉)前月給与と扶養人数で決まる率数%〜
住民税引かれない

たとえば賞与50万円・前月給与30万円・30歳・扶養0人なら、社会保険料 約73,275円+所得税 約17,427円が引かれ、手取りは約409,298円です。

社会保険料の内訳

社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛け、会社と折半します(本人負担は半分)。

  • 健康保険:約4.955%(40〜64歳は介護保険 約0.795%が加算)
  • 厚生年金:9.15%(標準賞与額は1か月150万円が上限)
  • 雇用保険:0.55%(実際の賞与額に対して)

健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円という上限があり、これを超える部分には保険料がかかりません。

所得税(源泉徴収)の仕組み

賞与の所得税は、前月の給与(社会保険料控除後)扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率」を求め、(賞与額−賞与の社会保険料)に掛けて計算します。

ポイントは次の2つです。

  • 前月給与が高いほど税率が上がる(0%〜45.945%まで段階的)
  • 扶養親族が多いほど税率は下がる

たとえば賞与60万円・前月給与30万円のケースでは、扶養0人だと所得税は約20,912円ですが、扶養2人なら約10,456円まで下がります。

なぜ住民税は引かれない?

住民税は前年の所得をもとに計算され、6月〜翌5月の毎月の給与から12回に分けて徴収される仕組みです。そのため、賞与からは天引きされません。「ボーナスは住民税が引かれない」ぶん、月給よりも手取り率が高く感じることがあります。

引かれすぎ?年末調整で精算される

賞与の源泉徴収はあくまで概算です。1年間の給与・賞与を合算した正しい所得税は年末調整で精算され、多く引かれていれば還付されます。詳しい手取りはボーナス手取り計算機、社会保険料の詳細は社会保険料 計算機で確認できます。

よくある質問

ボーナスからは何が引かれる?

社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)と所得税(源泉徴収)です。住民税は引かれません。

ボーナスの税金は高すぎない?

源泉徴収は概算のため、前月給与が高いと多めに引かれることがあります。正しい税額は年末調整で精算されます。

扶養が増えると手取りは増える?

増えます。扶養親族が多いほど賞与の源泉徴収税率が下がるためです。

本記事は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」および協会けんぽ(東京)の料率に基づく概算です。実際の額は勤務先・扶養状況で変わります。

出典・参考

  • 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」/協会けんぽ・日本年金機構
  • 手取りはボーナス手取り計算機で確認できます。

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