ボーナスから引かれる税金・社会保険料はいくら?内訳を解説
ボーナス(賞与)から引かれる税金・社会保険料は、大きく分けて社会保険料と**所得税(源泉徴収)**の2つです。給与と違い、住民税は賞与から引かれません。それぞれの中身と金額の目安を解説します。
ボーナスから引かれるもの
| 引かれるもの | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 社会保険料 | 健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険 | 額面の約14〜15% |
| 所得税(源泉) | 前月給与と扶養人数で決まる率 | 数%〜 |
| 住民税 | — | 引かれない |
たとえば賞与50万円・前月給与30万円・30歳・扶養0人なら、社会保険料 約73,275円+所得税 約17,427円が引かれ、手取りは約409,298円です。
社会保険料の内訳
社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛け、会社と折半します(本人負担は半分)。
- 健康保険:約4.955%(40〜64歳は介護保険 約0.795%が加算)
- 厚生年金:9.15%(標準賞与額は1か月150万円が上限)
- 雇用保険:0.55%(実際の賞与額に対して)
健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円という上限があり、これを超える部分には保険料がかかりません。
所得税(源泉徴収)の仕組み
賞与の所得税は、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率」を求め、(賞与額−賞与の社会保険料)に掛けて計算します。
ポイントは次の2つです。
- 前月給与が高いほど税率が上がる(0%〜45.945%まで段階的)
- 扶養親族が多いほど税率は下がる
たとえば賞与60万円・前月給与30万円のケースでは、扶養0人だと所得税は約20,912円ですが、扶養2人なら約10,456円まで下がります。
なぜ住民税は引かれない?
住民税は前年の所得をもとに計算され、6月〜翌5月の毎月の給与から12回に分けて徴収される仕組みです。そのため、賞与からは天引きされません。「ボーナスは住民税が引かれない」ぶん、月給よりも手取り率が高く感じることがあります。
引かれすぎ?年末調整で精算される
賞与の源泉徴収はあくまで概算です。1年間の給与・賞与を合算した正しい所得税は年末調整で精算され、多く引かれていれば還付されます。詳しい手取りはボーナス手取り計算機、社会保険料の詳細は社会保険料 計算機で確認できます。
よくある質問
ボーナスからは何が引かれる?
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)と所得税(源泉徴収)です。住民税は引かれません。
ボーナスの税金は高すぎない?
源泉徴収は概算のため、前月給与が高いと多めに引かれることがあります。正しい税額は年末調整で精算されます。
扶養が増えると手取りは増える?
増えます。扶養親族が多いほど賞与の源泉徴収税率が下がるためです。
本記事は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」および協会けんぽ(東京)の料率に基づく概算です。実際の額は勤務先・扶養状況で変わります。
出典・参考
- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」/協会けんぽ・日本年金機構
- 手取りはボーナス手取り計算機で確認できます。
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実際の金額は、無料の計算機ですぐに試算できます。