傷病手当金 計算機
標準報酬月額(月給)と休んだ日数から、傷病手当金(標準報酬日額の2/3)の 1日あたり・受給総額の目安を計算します(待期3日・通算1年6か月に対応)。
月給と休む日数を入力
計算結果
受給総額の目安
180,009円
1日あたり 6,667円 × 27日
| 標準報酬日額(月額÷30) | 10,000円 |
| 1日あたりの傷病手当金(×2/3) | 6,667円 |
| 支給対象日数(休み−待期3日) | 27日 |
| 受給総額の目安 | 180,009円 |
⚠️ 本ツールは協会けんぽの計算方法に基づく概算です。支給は同一傷病で通算1年6か月まで。 会社から給与が支払われる場合は調整されます。正確な額は加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)にご確認ください。
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傷病手当金は、病気やケガで働けず、給与が受けられないときに健康保険から支給される給付です。1日あたりの支給額は次の式で計算します。
1日あたり =(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3
「標準報酬月額」はおおよそ月給に対応します。たとえば月給30万円なら、標準報酬日額は 10,000円、その2/3で1日あたり 約6,667円 が支給されます。
支給の条件(待期と支給期間)
- **連続する3日間(待期)**は支給対象外で、4日目から支給されます。
- 支給期間は同一の傷病について通算1年6か月まで。
- 業務外の病気・ケガが対象です(仕事中・通勤中は労災)。
たとえば30日間休んだ場合、支給対象は待期3日を引いた27日分。月給30万円なら 6,667円 × 27日 = 約18万円 が目安です。
月給別の1日あたり傷病手当金
| 月給(標準報酬月額の目安) | 標準報酬日額 | 1日あたり(×2/3) |
|---|---|---|
| 20万円 | 6,670円 | 約4,447円 |
| 26万円 | 8,670円 | 約5,780円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約6,667円 |
| 40万円 | 13,330円 | 約8,887円 |
よくある質問
待期3日は連続している必要がある?
はい。連続して3日間休んで初めて待期が完成し、4日目から支給対象になります。土日や有給も待期に含められます。
会社から給与が出ているときは?
給与が支払われている間は支給されません。ただし給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
退職後も受け取れる?
資格喪失日の前日までに継続1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているなどの条件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。
本ツールは協会けんぽの計算方法に基づく概算です。健保組合では付加給付がある場合もあります。正確な額・支給可否は加入する健康保険にご確認ください。
出典・参考
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金