¥ お金の計算機

傷病手当金 計算機

標準報酬月額(月給)と休んだ日数から、傷病手当金(標準報酬日額の2/3)の 1日あたり・受給総額の目安を計算します(待期3日・通算1年6か月に対応)。

🔄 最終更新: 2026年6月23日公的資料に基づき作成・テストで検証出典編集方針

月給と休む日数を入力

計算結果

受給総額の目安
180,009円
1日あたり 6,667円 × 27
標準報酬日額(月額÷30)10,000円
1日あたりの傷病手当金(×2/3)6,667円
支給対象日数(休み−待期3日)27
受給総額の目安180,009円

⚠️ 本ツールは協会けんぽの計算方法に基づく概算です。支給は同一傷病で通算1年6か月まで。 会社から給与が支払われる場合は調整されます。正確な額は加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)にご確認ください。

関連する計算機

関連ガイド・解説3記事

ガイドをすべて見る →
🔗 このツールを紹介・引用する(リンク・埋め込み自由)

ブログやサイトで自由にリンク・紹介いただけます(出典の明記をお願いします)。 下のコードをコピーしてお使いください。

リンク(HTML)
埋め込み(iframe・計算機をそのまま設置)
SNS用シェア画像(縦長)画像を開く ↗Pinterest・Instagram向け

※埋め込みは計算機の高さに合わせて height を調整してください。 掲載のご連絡は不要です。出典・引用の方針は掲載・引用についてをご覧ください。

傷病手当金の計算方法

傷病手当金は、病気やケガで働けず、給与が受けられないときに健康保険から支給される給付です。1日あたりの支給額は次の式で計算します。

1日あたり =(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3

「標準報酬月額」はおおよそ月給に対応します。たとえば月給30万円なら、標準報酬日額は 10,000円、その2/3で1日あたり 約6,667円 が支給されます。

支給の条件(待期と支給期間)

  • **連続する3日間(待期)**は支給対象外で、4日目から支給されます。
  • 支給期間は同一の傷病について通算1年6か月まで。
  • 業務外の病気・ケガが対象です(仕事中・通勤中は労災)。

たとえば30日間休んだ場合、支給対象は待期3日を引いた27日分。月給30万円なら 6,667円 × 27日 = 約18万円 が目安です。

月給別の1日あたり傷病手当金

月給(標準報酬月額の目安)標準報酬日額1日あたり(×2/3)
20万円6,670円約4,447円
26万円8,670円約5,780円
30万円10,000円約6,667円
40万円13,330円約8,887円

よくある質問

待期3日は連続している必要がある?

はい。連続して3日間休んで初めて待期が完成し、4日目から支給対象になります。土日や有給も待期に含められます。

会社から給与が出ているときは?

給与が支払われている間は支給されません。ただし給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

退職後も受け取れる?

資格喪失日の前日までに継続1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているなどの条件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。

本ツールは協会けんぽの計算方法に基づく概算です。健保組合では付加給付がある場合もあります。正確な額・支給可否は加入する健康保険にご確認ください。

出典・参考