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退職後も傷病手当金はもらえる?継続給付の条件を解説

最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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傷病手当金は、一定の条件を満たせば退職後も継続して受け取れます(継続給付)。在職中に受給を始めていれば、退職してからも残りの期間(通算1年6か月まで)分を受け取れる仕組みです。ただし要件が厳しいので、退職のタイミングには注意が必要です。

退職後も受け取れる条件

次の両方を満たす必要があります。

  1. 退職日まで、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
  2. 退職日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態である(実際に休んでいて支給要件を満たす)

つまり、退職日当日に出勤してしまうと「受けられる状態」と認められず、継続給付が受けられなくなることがあります。

注意したいポイント

  • 退職日に出勤しない:退職日に働くと継続給付の対象外になる場合があります。
  • 被保険者期間1年以上:転職直後など加入1年未満では対象外です。
  • 任意継続は要件に含めない:継続給付の「1年」は退職前の被保険者期間で判定します。

失業保険との関係

傷病手当金を受けている間は働けない状態のため、原則として失業保険(基本手当)は同時に受け取れません。働ける状態になってから失業保険に切り替えます。受給期間の延長手続きをしておくと、あとで失業保険を受けやすくなります(失業保険はいつまで)。

よくある質問

退職後に新たに発症した病気は対象?

対象外です。継続給付は、在職中から続いている同一の傷病が対象です。

退職後はどこに申請する?

退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)に申請します。

本記事は概算です。継続給付の可否は個別の状況で異なります。正確な内容は加入していた健康保険にご確認ください。

出典・参考

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