傷病手当金はいくらもらえる?月給別の早見表と計算方法
最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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傷病手当金は、病気やケガで働けず給与が受けられないとき、標準報酬日額(月給÷30)の3分の2が1日あたり支給されます。たとえば月給30万円なら1日約6,667円。連続3日の待期のあと、30日休んだ場合の支給対象は27日分で、受給総額は約18万円が目安です。
月給別の受給額の早見表(30日休んだ場合・支給対象27日)
| 月給(標準報酬月額の目安) | 標準報酬日額 | 1日あたり(×2/3) | 受給総額(27日) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,670円 | 4,447円 | 約 12.0万円 |
| 25万円 | 8,330円 | 5,553円 | 約 15.0万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,667円 | 約 18.0万円 |
| 35万円 | 11,670円 | 7,780円 | 約 21.0万円 |
| 40万円 | 13,330円 | 8,887円 | 約 24.0万円 |
| 50万円 | 16,670円 | 11,113円 | 約 30.0万円 |
前提:標準報酬日額=月額÷30(10円未満四捨五入)、1日あたり=×2/3、最初の3日間は待期で支給対象外。あなたの条件は傷病手当金 計算機で試算できます。
計算の仕組み
1日あたりの傷病手当金は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3です。標準報酬月額はおおよそ月給に対応します。長期で休むほど総額は大きくなり、同一の傷病で通算1年6か月まで受け取れます(傷病手当金はいつまで)。
よくある質問
傷病手当金はいくらまでもらえる?
1日あたりは標準報酬日額の2/3で、期間は通算1年6か月まで。月給30万円なら、1か月(30日)あたり約18万円が目安です。
有給休暇を使った日も対象?
有給で給与が出た日は支給されません。給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。
パートでももらえる?
健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者であれば、パートでも対象です。国民健康保険には原則ありません。
本記事は協会けんぽの計算方法に基づく概算です。健保組合では付加給付がある場合も。正確な額は加入する健康保険にご確認ください。
出典・参考
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金
- 試算は傷病手当金 計算機、支給期間は傷病手当金はいつまでへ。
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実際の金額は、無料の計算機ですぐに試算できます。