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傷病手当金はいくらもらえる?月給別の早見表と計算方法

最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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傷病手当金は、病気やケガで働けず給与が受けられないとき、標準報酬日額(月給÷30)の3分の2が1日あたり支給されます。たとえば月給30万円なら1日約6,667円。連続3日の待期のあと、30日休んだ場合の支給対象は27日分で、受給総額は約18万円が目安です。

月給別の受給額の早見表(30日休んだ場合・支給対象27日)

月給(標準報酬月額の目安)標準報酬日額1日あたり(×2/3)受給総額(27日)
20万円6,670円4,447円約 12.0万円
25万円8,330円5,553円約 15.0万円
30万円10,000円6,667円約 18.0万円
35万円11,670円7,780円約 21.0万円
40万円13,330円8,887円約 24.0万円
50万円16,670円11,113円約 30.0万円

前提:標準報酬日額=月額÷30(10円未満四捨五入)、1日あたり=×2/3、最初の3日間は待期で支給対象外。あなたの条件は傷病手当金 計算機で試算できます。

計算の仕組み

1日あたりの傷病手当金は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3です。標準報酬月額はおおよそ月給に対応します。長期で休むほど総額は大きくなり、同一の傷病で通算1年6か月まで受け取れます(傷病手当金はいつまで)。

よくある質問

傷病手当金はいくらまでもらえる?

1日あたりは標準報酬日額の2/3で、期間は通算1年6か月まで。月給30万円なら、1か月(30日)あたり約18万円が目安です。

有給休暇を使った日も対象?

有給で給与が出た日は支給されません。給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

パートでももらえる?

健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者であれば、パートでも対象です。国民健康保険には原則ありません。

本記事は協会けんぽの計算方法に基づく概算です。健保組合では付加給付がある場合も。正確な額は加入する健康保険にご確認ください。

出典・参考

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