相続税計算機

遺産の総額と家族構成から、基礎控除相続税の総額配偶者の税額軽減を反映した 納税額の目安を計算します。

🔄 最終更新: 2026年6月23日公的資料に基づき作成・テストで検証出典編集方針

遺産と相続人を入力

計算結果

相続税の納税額(概算・合計)
3,150,000円

配偶者の税額軽減を適用した、相続人全体の納税額の目安です。(配偶者の軽減 3,150,000円 適用後)

遺産の総額100,000,000円
基礎控除(3000万+600万×3人)−48,000,000円
課税遺産総額52,000,000円
相続税の総額(軽減前)6,300,000円
配偶者の税額軽減−3,150,000円
納税額の合計3,150,000円
相続人ごとの納税額(法定相続分で分けた場合の目安)
配偶者(法定相続分 1/20円(軽減)
子 1(法定相続分 1/41,575,000円
子 2(法定相続分 1/41,575,000円

⚠️ 本ツールは「配偶者・子」を対象とし、法定相続分どおりに分割した場合の概算です。 実際の分割割合・小規模宅地等の特例・生命保険金等の非課税枠・孫やその他の相続人の2割加算・ 相続時精算課税などは反映していません。正確な税額は税理士や税務署にご確認ください。

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相続税とは?

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときに、その財産額に応じてかかる税金です。 ただし、すべての相続にかかるわけではありません。基礎控除という大きな非課税枠があり、 遺産の総額がこの基礎控除以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。

基礎控除:いくらまで非課税?

基礎控除額は、次の式で決まります(国税庁 No.4152)。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、配偶者と子2人(法定相続人3人)なら「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」までが非課税です。 法定相続人が多いほど基礎控除は大きくなり、相続税は軽くなります。

相続税の計算の流れ

日本の相続税は、少し独特な手順で計算します。

  1. 遺産の総額から基礎控除を引いて、課税遺産総額を求める。
  2. それを、いったん法定相続分で分けたと仮定し、各取り分に速算表の税率をかける。
  3. それらを合算したものが「相続税の総額」。
  4. 実際の取得割合で各人に配分し、配偶者の税額軽減などを適用する。

相続税の速算表(国税庁 No.4155

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者は大きく優遇される

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が取得した遺産が法定相続分または1億6,000万円の どちらか多い額までは、相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。 そのため、配偶者が法定相続分の範囲で相続する場合、配偶者の相続税は実質ゼロになることがほとんどです。

計算例

遺産総額・家族構成による納税額の目安です(法定相続分どおりに分けた場合・配偶者の税額軽減を適用)。

遺産総額家族構成納税額の合計(目安)
1億円配偶者+子2人約 315万円
1億円子2人(配偶者なし)約 770万円
2億円配偶者+子2人約 1,350万円

同じ遺産1億円でも、配偶者がいると税額軽減が働くため、納税額が大きく変わるのがわかります。

計算上の注意点(必ずお読みください)

本ツールは、「配偶者・子」を法定相続人とし、法定相続分どおりに分割した場合の概算です。実際とは次の理由で差が出ます。

  • 小規模宅地等の特例(自宅の土地評価を最大80%減)や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)は反映していません。
  • 父母・兄弟姉妹が相続人になるケース、孫や兄弟姉妹などの2割加算、相続放棄、養子の数の制限などは対象外です。
  • 不動産・自社株などの財産評価は、それ自体が専門的な手続きを要します。本ツールは「正味の遺産額」を入力する前提です。
  • 実際の分割割合(遺産分割協議の結果)によって、各人の納税額は変わります。

本ツールの計算結果は概算です。相続税の申告が必要かどうかや正確な税額は、税理士・税務署などの専門家・公的機関でご確認ください。

出典・参考