相続税計算機
遺産の総額と家族構成から、基礎控除・相続税の総額・配偶者の税額軽減を反映した 納税額の目安を計算します。
遺産と相続人を入力
計算結果
配偶者の税額軽減を適用した、相続人全体の納税額の目安です。(配偶者の軽減 3,150,000円 適用後)
| 遺産の総額 | 100,000,000円 |
| 基礎控除(3000万+600万×3人) | −48,000,000円 |
| 課税遺産総額 | 52,000,000円 |
| 相続税の総額(軽減前) | 6,300,000円 |
| 配偶者の税額軽減 | −3,150,000円 |
| 納税額の合計 | 3,150,000円 |
| 配偶者(法定相続分 1/2) | 0円(軽減) |
| 子 1(法定相続分 1/4) | 1,575,000円 |
| 子 2(法定相続分 1/4) | 1,575,000円 |
⚠️ 本ツールは「配偶者・子」を対象とし、法定相続分どおりに分割した場合の概算です。 実際の分割割合・小規模宅地等の特例・生命保険金等の非課税枠・孫やその他の相続人の2割加算・ 相続時精算課税などは反映していません。正確な税額は税理士や税務署にご確認ください。
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相続税とは?
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときに、その財産額に応じてかかる税金です。 ただし、すべての相続にかかるわけではありません。基礎控除という大きな非課税枠があり、 遺産の総額がこの基礎控除以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。
基礎控除:いくらまで非課税?
基礎控除額は、次の式で決まります(国税庁 No.4152)。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、配偶者と子2人(法定相続人3人)なら「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」までが非課税です。 法定相続人が多いほど基礎控除は大きくなり、相続税は軽くなります。
相続税の計算の流れ
日本の相続税は、少し独特な手順で計算します。
- 遺産の総額から基礎控除を引いて、課税遺産総額を求める。
- それを、いったん法定相続分で分けたと仮定し、各取り分に速算表の税率をかける。
- それらを合算したものが「相続税の総額」。
- 実際の取得割合で各人に配分し、配偶者の税額軽減などを適用する。
相続税の速算表(国税庁 No.4155)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者は大きく優遇される
配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が取得した遺産が法定相続分または1億6,000万円の どちらか多い額までは、相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。 そのため、配偶者が法定相続分の範囲で相続する場合、配偶者の相続税は実質ゼロになることがほとんどです。
計算例
遺産総額・家族構成による納税額の目安です(法定相続分どおりに分けた場合・配偶者の税額軽減を適用)。
| 遺産総額 | 家族構成 | 納税額の合計(目安) |
|---|---|---|
| 1億円 | 配偶者+子2人 | 約 315万円 |
| 1億円 | 子2人(配偶者なし) | 約 770万円 |
| 2億円 | 配偶者+子2人 | 約 1,350万円 |
同じ遺産1億円でも、配偶者がいると税額軽減が働くため、納税額が大きく変わるのがわかります。
計算上の注意点(必ずお読みください)
本ツールは、「配偶者・子」を法定相続人とし、法定相続分どおりに分割した場合の概算です。実際とは次の理由で差が出ます。
- 小規模宅地等の特例(自宅の土地評価を最大80%減)や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)は反映していません。
- 父母・兄弟姉妹が相続人になるケース、孫や兄弟姉妹などの2割加算、相続放棄、養子の数の制限などは対象外です。
- 不動産・自社株などの財産評価は、それ自体が専門的な手続きを要します。本ツールは「正味の遺産額」を入力する前提です。
- 実際の分割割合(遺産分割協議の結果)によって、各人の納税額は変わります。
本ツールの計算結果は概算です。相続税の申告が必要かどうかや正確な税額は、税理士・税務署などの専門家・公的機関でご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減