小規模宅地等の特例とは|自宅の土地の評価が最大80%減

最終更新: 2026年6月24日

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「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人の自宅や事業用の土地について、相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば評価額3,000万円の自宅の土地(330㎡以内)なら、課税対象が600万円まで下がります。相続税を大きく減らせる、非常に効果の大きい特例です。

減額割合と上限面積

土地の種類上限面積減額割合
自宅の土地(特定居住用宅地等)330㎡80%減
事業用の土地(特定事業用宅地等)400㎡80%減
賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)200㎡50%減

自宅の土地なら、330㎡までの部分の評価額が80%減。残りの20%だけが相続税の課税対象になります。

誰が使える?(主な要件)

自宅の土地(特定居住用宅地等)で特例を使えるのは、主に次の人です。

  • 配偶者:無条件で使える
  • 同居していた親族:相続後も住み続け、申告期限まで所有する
  • 別居の親族(家なき子):被相続人に配偶者・同居親族がおらず、相続人が持ち家に住んでいない等の要件を満たす場合

使うときの注意点

  • 相続税の申告が必要:特例で相続税が0円になる場合でも、申告しないと適用されません相続税の申告・期限)。
  • 遺産分割が決まっていること:申告期限までに分割が確定している必要があります。
  • 要件が細かい:「家なき子」の判定などは複雑です。該当しそうな場合は税理士に相談しましょう。

相続税への影響

自宅が遺産の大部分を占める家庭では、この特例で相続税が大きく下がり、ゼロになることもあります。遺産総額別の相続税は相続税はいくら、納税額の試算は相続税計算機で確認できます(計算機は小規模宅地の特例は未対応のため、特例適用前の目安としてご利用ください)。

よくある質問

小規模宅地等の特例で評価額はどれだけ下がる?

自宅の土地は330㎡まで80%減です。評価額3,000万円なら600万円まで下がります。

特例を使えば申告は不要?

いいえ。特例で相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。

配偶者なら必ず使える?

配偶者は同居の有無を問わず使えます。同居していない子などは追加の要件があります。

本記事は概要です。要件の判定・適用は税理士にご確認ください。

出典・参考

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