小規模宅地等の特例とは|自宅の土地の評価が最大80%減
最終更新: 2026年6月24日
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「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人の自宅や事業用の土地について、相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば評価額3,000万円の自宅の土地(330㎡以内)なら、課税対象が600万円まで下がります。相続税を大きく減らせる、非常に効果の大きい特例です。
減額割合と上限面積
| 土地の種類 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 自宅の土地(特定居住用宅地等) | 330㎡ | 80%減 |
| 事業用の土地(特定事業用宅地等) | 400㎡ | 80%減 |
| 賃貸用の土地(貸付事業用宅地等) | 200㎡ | 50%減 |
自宅の土地なら、330㎡までの部分の評価額が80%減。残りの20%だけが相続税の課税対象になります。
誰が使える?(主な要件)
自宅の土地(特定居住用宅地等)で特例を使えるのは、主に次の人です。
- 配偶者:無条件で使える
- 同居していた親族:相続後も住み続け、申告期限まで所有する
- 別居の親族(家なき子):被相続人に配偶者・同居親族がおらず、相続人が持ち家に住んでいない等の要件を満たす場合
使うときの注意点
- 相続税の申告が必要:特例で相続税が0円になる場合でも、申告しないと適用されません(相続税の申告・期限)。
- 遺産分割が決まっていること:申告期限までに分割が確定している必要があります。
- 要件が細かい:「家なき子」の判定などは複雑です。該当しそうな場合は税理士に相談しましょう。
相続税への影響
自宅が遺産の大部分を占める家庭では、この特例で相続税が大きく下がり、ゼロになることもあります。遺産総額別の相続税は相続税はいくら、納税額の試算は相続税計算機で確認できます(計算機は小規模宅地の特例は未対応のため、特例適用前の目安としてご利用ください)。
よくある質問
小規模宅地等の特例で評価額はどれだけ下がる?
自宅の土地は330㎡まで80%減です。評価額3,000万円なら600万円まで下がります。
特例を使えば申告は不要?
いいえ。特例で相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。
配偶者なら必ず使える?
配偶者は同居の有無を問わず使えます。同居していない子などは追加の要件があります。
本記事は概要です。要件の判定・適用は税理士にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 相続税の試算は相続税計算機をご利用ください。
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