生命保険金の相続税は非課税枠あり|500万円×法定相続人
最終更新: 2026年6月24日
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死亡保険金(生命保険金)には、相続税の非課税枠があります。非課税になる金額は「500万円 × 法定相続人の数」。たとえば相続人が配偶者と子2人(3人)なら、1,500万円までの保険金が非課税になります。これを使えば、現金で残すより相続税を抑えられます。
非課税枠の計算
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 非課税枠 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
受け取った死亡保険金のうち、この非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象になります。たとえば相続人3人で保険金2,000万円なら、1,500万円が非課税、残り500万円が課税対象です。
なぜ相続税対策になる?
同じ財産を「現金」で残すか「生命保険」で残すかで、相続税が変わります。
- 現金1,500万円を残す → 全額が相続財産(課税対象)
- 生命保険金1,500万円(相続人3人)を残す → 非課税枠内で全額非課税
つまり、預貯金の一部を生命保険に換えておくだけで、課税対象を減らせます。納税資金の準備にもなり、受取人が決まっているのですぐに現金化できる利点もあります。
注意点
- 対象は「相続人」が受け取る保険金:相続放棄した人や相続人以外が受け取ると、非課税枠は使えません。
- 契約の形に注意:「契約者=被保険者=亡くなった人、受取人=相続人」の形で相続税の対象になります。契約者と被保険者が違うと贈与税・所得税の対象になることがあります。
- 基礎控除とは別枠:生命保険の非課税枠は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)とは別に使えます。
よくある質問
生命保険金は相続税がかからない?
「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。それを超えた分は相続税の課税対象になります。
相続放棄した人も非課税枠を使える?
保険金は受け取れますが、非課税枠は使えません(放棄した人は相続人でないため)。
基礎控除と両方使える?
使えます。生命保険の非課税枠は基礎控除とは別枠です。遺産総額別の相続税は相続税はいくらをご覧ください。
本記事は概要です。契約形態による課税の違いは税理士にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 相続税の試算は相続税計算機をご利用ください。
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