生命保険金の相続税は非課税枠あり|500万円×法定相続人

最終更新: 2026年6月24日

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死亡保険金(生命保険金)には、相続税の非課税枠があります。非課税になる金額は「500万円 × 法定相続人の数」。たとえば相続人が配偶者と子2人(3人)なら、1,500万円までの保険金が非課税になります。これを使えば、現金で残すより相続税を抑えられます。

非課税枠の計算

生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数非課税枠
1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4人2,000万円

受け取った死亡保険金のうち、この非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象になります。たとえば相続人3人で保険金2,000万円なら、1,500万円が非課税、残り500万円が課税対象です。

なぜ相続税対策になる?

同じ財産を「現金」で残すか「生命保険」で残すかで、相続税が変わります。

  • 現金1,500万円を残す → 全額が相続財産(課税対象)
  • 生命保険金1,500万円(相続人3人)を残す → 非課税枠内で全額非課税

つまり、預貯金の一部を生命保険に換えておくだけで、課税対象を減らせます。納税資金の準備にもなり、受取人が決まっているのですぐに現金化できる利点もあります。

注意点

  • 対象は「相続人」が受け取る保険金:相続放棄した人や相続人以外が受け取ると、非課税枠は使えません。
  • 契約の形に注意:「契約者=被保険者=亡くなった人、受取人=相続人」の形で相続税の対象になります。契約者と被保険者が違うと贈与税・所得税の対象になることがあります。
  • 基礎控除とは別枠:生命保険の非課税枠は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)とは別に使えます。

よくある質問

生命保険金は相続税がかからない?

「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。それを超えた分は相続税の課税対象になります。

相続放棄した人も非課税枠を使える?

保険金は受け取れますが、非課税枠は使えません(放棄した人は相続人でないため)。

基礎控除と両方使える?

使えます。生命保険の非課税枠は基礎控除とは別枠です。遺産総額別の相続税は相続税はいくらをご覧ください。

本記事は概要です。契約形態による課税の違いは税理士にご確認ください。

出典・参考

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