年間110万円までの贈与は非課税|暦年贈与と相続対策のポイント
最終更新: 2026年6月24日
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贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間にもらった財産が110万円以内なら贈与税はかかりません。これを利用してコツコツ財産を移す「暦年贈与」は、相続税対策の基本です。ただし、相続直前の贈与は相続財産に加算されるなどの注意点があります。
暦年贈与の基本
- 受贈者1人あたり年110万円まで非課税(申告も不要)
- 110万円は「もらう人ごと」の枠。子3人にそれぞれ110万円なら、合計330万円を非課税で渡せます
- 毎年続ければ、長期間で大きな額を非課税で移転できます
たとえば、子2人+孫2人の計4人に毎年110万円ずつ10年間贈与すると、110万円 × 4人 × 10年 = 4,400万円を非課税で移せる計算です。
相続税対策としての効果
相続財産が減れば、将来の相続税も減ります。相続税は遺産総額が大きいほど税率が上がるため(相続税はいくら)、生前に少しずつ渡しておくと、相続時の負担を軽くできます。
注意点:生前贈与加算
相続対策で暦年贈与をする場合、亡くなる前の一定期間(相続開始前7年以内)の贈与は、相続財産に加算されます(2024年以降の贈与から段階的に対象期間が延長)。つまり、亡くなる直前のかけこみ贈与は相続税の節税にならないことがあります。早めに、計画的に始めることが大切です。
暦年贈与で気をつけたいこと
- 「定期贈与」とみなされないように:毎年同じ時期に同じ額を贈与する約束をしていると、まとめて贈与税がかかると判断されることがあります。贈与契約書を都度作る、額や時期を変えるなどの工夫を。
- 名義預金に注意:子名義の口座にお金を入れても、親が管理していると「親の財産」とみなされることがあります。受贈者が自由に使える状態にしましょう。
- 110万円を少し超える贈与で申告実績を残す方法も:あえて111万円贈与して1,000円納税し、申告record を残す考え方もあります。
よくある質問
暦年贈与はいくらまで非課税?
受贈者1人あたり年110万円までです。複数人に贈与すれば、それぞれ110万円まで非課税です。
いつから始めるべき?
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、できるだけ早く始めるほど効果的です。
相続時精算課税とどちらがいい?
相続時精算課税(2024年から年110万円の基礎控除が新設)との選択は、財産額や年齢で変わります。専門家に相談しましょう。
本記事は一般的な解説です。具体的な対策・最新の制度は税理士にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
- 相続税の試算は相続税計算機をご利用ください。
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