配偶者の相続税はゼロになる?配偶者の税額軽減(1.6億円)を解説

最終更新: 2026年6月24日

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配偶者が相続した財産には、「配偶者の税額軽減」という大きな優遇があります。配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円まで、または法定相続分まではどちらか多い方まで相続税がかかりません。そのため、配偶者が相続する分は実質的に相続税ゼロになるケースが多くあります。

配偶者の税額軽減とは

  • 配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円以下なら、配偶者に相続税はかかりません。
  • 1億6,000万円を超えても、法定相続分(配偶者と子なら1/2)までは非課税です。
  • つまり、遺産が3億2,000万円でも、配偶者が半分(1.6億円)を相続するなら配偶者分は非課税になります。

たとえば遺産1億円・配偶者と子2人の場合、配偶者が法定相続分(1/2=5,000万円)を相続すれば、配偶者分の相続税はゼロ。家族全体の納税額も大きく下がります(遺産1億円の相続税)。

使うには申告が必要

配偶者の税額軽減は、相続税の申告をして初めて適用されます。「軽減を使った結果、納税額がゼロ」になる場合でも、申告は必要です(遺産が基礎控除以下で申告自体が不要なケースを除く)。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

注意:二次相続で負担が増えることも

配偶者の税額軽減を使い切ろうと配偶者に多く相続させると、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、子が一度に大きな遺産を相続して相続税が高くなることがあります。

  • 一次相続(最初の相続):配偶者の軽減で負担は軽い
  • 二次相続(配偶者の相続):配偶者の軽減が使えず、相続人も減るため基礎控除も小さい

一次相続でどう分けるかは、二次相続まで見据えて検討するのが賢明です。具体的な試算は相続税計算機や、遺産総額別の早見表も参考にしてください。

よくある質問

配偶者は相続税がかからないって本当?

取得額が1億6,000万円まで(または法定相続分まで)なら、配偶者に相続税はかかりません。多くの家庭では配偶者分は非課税になります。

軽減を使えば申告は不要?

いいえ。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えます。納税額がゼロでも相続税の申告が必要です。

配偶者に全部相続させるのが得?

一次相続は軽くなりますが、二次相続で子の負担が増えることがあります。トータルで考えることが大切です。

本記事は概算・一般的な解説です。実際の適用・分割は税理士にご確認ください。

出典・参考

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