相続税の申告期限は10か月|必要書類と申告の流れ
最終更新: 2026年6月24日
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相続税の申告・納税の期限は、相続の開始(亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内です。たとえば1月10日に亡くなった場合、その年の11月10日が期限。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかるため、早めの準備が大切です。
申告が必要なのはどんな場合?
- 遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合は申告が必要です。
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要です(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)。
- 遺産が基礎控除以下で、特例も使わないなら申告は不要です。
自分が申告対象かは、まず相続税はいくらや相続税計算機で目安を確認しましょう。
申告の主な流れ
- 相続人の確定:戸籍を集めて法定相続人を確定
- 財産の調査・評価:預貯金・不動産・有価証券・保険などを洗い出し、評価額を算定
- 遺産分割協議:誰が何を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成
- 申告書の作成・提出:被相続人の住所地の税務署へ
- 納税:原則として現金一括で納付(期限内)
主な必要書類
- 被相続人・相続人の戸籍謄本(出生から死亡までなど)
- 遺産分割協議書(または遺言書)と相続人の印鑑証明書
- 財産の資料:不動産の固定資産税評価証明書・登記事項証明書、預貯金の残高証明、保険金の支払通知 など
- 債務・葬式費用の領収書
期限に間に合わないときは
- 遺産分割が決まらない場合でも、法定相続分で分けたものとして期限内に申告します(後で修正可能)。
- 期限を過ぎると、無申告加算税・延滞税がかかります。
- 納税資金が足りない場合は、延納(分割払い)・物納の制度もあります。
よくある質問
相続税の申告期限はいつ?
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
税額が0円でも申告は必要?
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0円になる場合は、申告が必要です。特例を使わず基礎控除以下なら不要です。
自分で申告できる?
財産が現金・預貯金中心でシンプルなら自分でも可能ですが、不動産の評価や特例の適用がある場合は税理士に依頼するのが安心です。
本記事は一般的な解説です。具体的な申告は税理士・税務署にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 相続税の試算は相続税計算機をご利用ください。
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