二次相続とは|配偶者の税額軽減を使いすぎると損する理由
最終更新: 2026年6月24日
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「二次相続」とは、最初の相続(一次相続)で残された配偶者が亡くなったときの、2回目の相続のことです。一次相続で配偶者にたくさん相続させると目先の相続税は減りますが、二次相続で子の負担が大きくなり、トータルでは損をすることがあります。一次・二次を通して考えるのが、相続対策のポイントです。
なぜ二次相続で税金が増える?
二次相続では、一次相続のときに使えた有利な制度が使えなくなります。
- 配偶者の税額軽減が使えない:配偶者はもういないため、1.6億円までの非課税(配偶者の税額軽減)が使えません。
- 法定相続人が1人減る:基礎控除(3,000万円+600万円×人数)が600万円分減ります。
- 配偶者の固有財産も加わる:配偶者がもともと持っていた財産も子に相続されます。
具体例で見る
遺産1億円・配偶者と子1人のケースで考えます。
- 一次で配偶者に全額:一次の相続税は配偶者の税額軽減で0円。しかし配偶者が亡くなると、その1億円(+配偶者の財産)を子1人が相続し、二次で大きな相続税がかかります。
- 一次で配偶者と子で分ける:一次でも子に相続させておくと、一次・二次の合計税額を抑えられることが多いです。
つまり「一次で配偶者に寄せすぎない」のがコツです。最適な配分は財産額や配偶者自身の資産で変わるため、シミュレーションが大切です(相続税計算機・相続税はいくら)。
二次相続を見据えた対策
- 一次で子にも適度に相続させる:配偶者に集中させすぎない。
- 配偶者の生前に贈与・保険を活用:暦年贈与や生命保険の非課税枠で、二次相続の財産を減らしておく。
- 自宅は同居の子へ:小規模宅地等の特例を二次相続でも使えるようにしておく。
よくある質問
二次相続とは?
一次相続(最初の相続)で残された配偶者が亡くなったときの、2回目の相続のことです。
なぜ配偶者に全部相続させると損?
一次相続は配偶者の税額軽減で軽くなりますが、二次相続では軽減が使えず相続人も減るため、トータルの税額が増えやすいからです。
どう分けるのがいい?
財産額や配偶者の資産によります。一次・二次の合計税額が小さくなる配分を、シミュレーションや税理士相談で決めるのがおすすめです。
本記事は一般的な解説です。最適な分け方は税理士にご相談ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 相続税の試算は相続税計算機をご利用ください。
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