相続時精算課税とは?2500万円まで贈与税が非課税になる制度

最終更新: 2026年6月24日

「相続時精算課税」は、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからない贈与の制度です。その代わり、贈与した人が亡くなったときに、贈与した財産を相続財産に加えて相続税で精算します。2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除も新設されました。

相続時精算課税のしくみ

  • 特別控除2,500万円:累計2,500万円までの贈与は贈与税が非課税。超えた分は一律20%の贈与税。
  • 2024年〜:年110万円の基礎控除:毎年110万円までは非課税で、しかも相続財産に加算されません(相続時に精算不要)。
  • 相続時に精算:贈与した財産(基礎控除分を除く)を相続財産に加えて相続税を計算します。

対象は、原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与です。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

暦年課税との違い

暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(2024年〜)+特別控除2,500万円
大きな贈与税率が高い(贈与税はいくら2,500万円まで非課税
相続時の扱い原則加算なし(7年内贈与は加算)贈与分を相続財産に加算して精算
戻せるか一度選ぶと暦年に戻せない

どんな人に向く?

  • まとまった額を早めに贈与したい:2,500万円まで贈与税なしで渡せます(住宅資金・事業承継など)。
  • 値上がりが見込まれる財産を渡したい:贈与時の評価額で相続税を計算するため、将来値上がりする財産に有利なことがあります。

一方、コツコツ非課税で渡して相続財産を減らしたいなら、暦年贈与(110万円)のほうが向くこともあります。どちらが有利かは財産額・年齢で変わるため、相続税の試算(相続税計算機)とあわせて検討しましょう。

よくある質問

相続時精算課税はいくらまで非課税?

累計2,500万円までの贈与が非課税です。さらに2024年から年110万円の基礎控除が加わりました。

相続時精算課税と暦年課税はどちらが得?

財産額・年齢・値上がり見込みで変わります。まとまった額を早く渡すなら精算課税、毎年コツコツなら暦年課税が向くことが多いです。

一度選んだら変えられない?

その贈与者からの贈与については、暦年課税に戻せません。慎重に選びましょう。

本記事は概要です。制度の選択は税理士にご相談ください。

出典・参考

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