相続時精算課税とは?2500万円まで贈与税が非課税になる制度
最終更新: 2026年6月24日
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「相続時精算課税」は、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからない贈与の制度です。その代わり、贈与した人が亡くなったときに、贈与した財産を相続財産に加えて相続税で精算します。2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除も新設されました。
相続時精算課税のしくみ
- 特別控除2,500万円:累計2,500万円までの贈与は贈与税が非課税。超えた分は一律20%の贈与税。
- 2024年〜:年110万円の基礎控除:毎年110万円までは非課税で、しかも相続財産に加算されません(相続時に精算不要)。
- 相続時に精算:贈与した財産(基礎控除分を除く)を相続財産に加えて相続税を計算します。
対象は、原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与です。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
暦年課税との違い
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年〜)+特別控除2,500万円 |
| 大きな贈与 | 税率が高い(贈与税はいくら) | 2,500万円まで非課税 |
| 相続時の扱い | 原則加算なし(7年内贈与は加算) | 贈与分を相続財産に加算して精算 |
| 戻せるか | — | 一度選ぶと暦年に戻せない |
どんな人に向く?
- まとまった額を早めに贈与したい:2,500万円まで贈与税なしで渡せます(住宅資金・事業承継など)。
- 値上がりが見込まれる財産を渡したい:贈与時の評価額で相続税を計算するため、将来値上がりする財産に有利なことがあります。
一方、コツコツ非課税で渡して相続財産を減らしたいなら、暦年贈与(110万円)のほうが向くこともあります。どちらが有利かは財産額・年齢で変わるため、相続税の試算(相続税計算機)とあわせて検討しましょう。
よくある質問
相続時精算課税はいくらまで非課税?
累計2,500万円までの贈与が非課税です。さらに2024年から年110万円の基礎控除が加わりました。
相続時精算課税と暦年課税はどちらが得?
財産額・年齢・値上がり見込みで変わります。まとまった額を早く渡すなら精算課税、毎年コツコツなら暦年課税が向くことが多いです。
一度選んだら変えられない?
その贈与者からの贈与については、暦年課税に戻せません。慎重に選びましょう。
本記事は概要です。制度の選択は税理士にご相談ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 贈与税の試算は贈与税 計算機をご利用ください。
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