教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税|制度と注意点
最終更新: 2026年6月24日
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祖父母や親から教育資金をまとめて援助してもらうとき、「教育資金の一括贈与の非課税特例」を使えば、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります(学校以外の習い事などは500万円まで)。孫の教育費を祖父母が支援するケースでよく使われます。
非課税になる金額
| 用途 | 非課税の上限 |
|---|---|
| 学校等の費用(入学金・授業料など) | 最大 1,500万円 |
| 学校以外(塾・習い事など)の費用 | 上記のうち 500万円まで |
対象期間・条件は税制改正で変わります。最新の内容は国税庁・金融機関でご確認ください。
制度の仕組み
- 受贈者は30歳未満(贈与を受ける子・孫)
- 銀行などの金融機関で専用口座を開き、教育費を支払うたびに領収書を提出して引き出します
- 直系尊属(親・祖父母)からの贈与が対象
注意点:使い残しに贈与税
最も注意したいのが使い残しです。
- 受贈者が30歳になった時点で使い切れずに残った金額には、贈与税がかかります。
- 贈与した人が亡くなった場合、残額が相続財産に加算されることがあります。
そのため、確実に使う見込みのある金額にとどめるのが基本です。
暦年贈与・都度贈与との比較
実は、必要な教育費を必要な都度渡すだけなら、この特例を使わなくても贈与税はかかりません(通常必要な教育費は非課税)。一括贈与の特例が向くのは、「まとまった額を一度に贈与して、確実に孫に残したい」ようなケースです。毎年コツコツなら暦年贈与(110万円)も選択肢です。
実際の大学費用の目安は大学の費用、教育費全体は教育費はいくらで確認できます。
よくある質問
教育資金の一括贈与はいくらまで非課税?
学校等の費用で最大1,500万円、塾・習い事などは500万円までです。
使い切れなかったらどうなる?
受贈者が30歳になった時点で残額に贈与税がかかります。使う見込みのある額にとどめましょう。
都度の教育費援助とどちらがいい?
必要な都度の援助なら特例なしでも非課税です。一括贈与は「まとまった額を確実に残したい」場合に向きます。
本記事は概要です。最新の非課税額・条件・期限は国税庁や金融機関にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 教育費の試算は教育資金シミュレータをご利用ください。
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