傷病手当金はいつまで?待期3日と通算1年6か月の仕組み
最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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傷病手当金は、連続して3日間休んだ待期のあと、4日目から支給されます。支給される期間は、同一の傷病について通算1年6か月まで。2022年からは「暦の上で1年6か月」ではなく、実際に支給された日を通算して1年6か月に変わり、途中で復職した期間があっても繰り越せるようになりました。
待期3日の数え方
最初の連続する3日間は「待期期間」で支給対象外です。4日目から支給が始まります。
| 休み方 | 待期の成立 |
|---|---|
| 3日連続で休む | 成立(4日目から支給) |
| 2日休んで1日出勤、また休む | 不成立(連続していない) |
待期の3日は、土日・祝日・有給休暇でもかまいません。連続していることが条件です。
支給期間は「通算」1年6か月
たとえば次のように、復職をはさんでも支給日を通算して1年6か月に達するまで受け取れます。
- 6か月受給 → 3か月復職 → 再び体調悪化で受給再開
以前は復職期間も含めて「暦で1年6か月」でしたが、現在は支給した日だけを通算するため、より長く支えられる仕組みになっています。
計算例(月給30万円)
1日あたり約6,667円なので、通算1年6か月(約546日)まで受け取ると、最大で約364万円が目安です。実際の受給額は休んだ日数で変わります(傷病手当金はいくら)。
よくある質問
待期3日は有給でもいい?
かまいません。連続して3日休めば待期は成立します。
1年6か月を過ぎたら?
同一の傷病では支給が終了します。その後も働けない場合は、障害年金などの別の制度を検討します。
本記事は協会けんぽの取扱いに基づく概算です。正確な支給期間は加入する健康保険にご確認ください。
出典・参考
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