年収の壁とは?2025年は160万円に引き上げ|106万・130万の壁も解説
最終更新: 2026年6月23日
「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが思ったほど増えない(または減る)境目のことです。パートやアルバイト、配偶者の扶養内で働く人が特に気にするポイントです。
2025年(令和7年)の改正で、所得税がかかり始める壁が103万円から160万円に引き上げられました。一方、社会保険の壁(106万円・130万円)は引き上げの対象外で、こちらが「働き方の壁」として残っています。
「税の壁」と「社会保険の壁」は別物
年収の壁は、大きく2種類に分かれます。
- 税の壁:超えると所得税・住民税がかかる(負担はゆるやか)
- 社会保険の壁:超えると社会保険料の負担が発生(手取りが大きく減ることがある)
手取りへのインパクトが大きいのは、社会保険の壁のほうです。
税の壁:2025年に103万円 → 160万円へ
これまで「103万円の壁」として知られていた、所得税がかかり始めるラインは、2025年(令和7年)の改正で160万円に引き上げられました。給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(最大95万円)の合計が引き上げられたためです(国税庁)。 さらに2026年(令和8年度)からは、物価上昇に合わせて178万円まで引き上げられる予定です。
つまり、年収160万円までは本人に所得税がかからなくなりました(2025年時点)。住民税はこれより少し低い年収でかかり始めます。
社会保険の壁:106万円・130万円
税の壁が上がった一方、社会保険の壁は依然として重要です。これを超えると、自分で社会保険料を払うことになり、手取りが一時的に減ります。
- 106万円の壁:一定の要件(勤務先の規模・週20時間以上・月収8.8万円以上など)を満たす場合、自分で勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入します。
- 130万円の壁:配偶者などの扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。負担が大きいため、いわゆる「働き損」を意識するラインです。
ただし、社会保険に加入すると将来の年金が増える・傷病手当金が受けられるなどのメリットもあります。
配偶者控除・配偶者特別控除の壁(150万円・201万円)
配偶者が働く場合、配偶者側の収入によって、世帯主が受けられる配偶者(特別)控除が変わります。
- 150万円:配偶者特別控除が満額受けられる上限の目安
- 201万円:配偶者特別控除がなくなる上限の目安
※これらの所得基準も改正の影響を受けるため、最新の控除額は年収手取り計算機で実際に試算するのが確実です。
手取りへの影響を試算するには
壁を超えると手取りがどう変わるかは、年収・家族構成によって異なります。具体的な手取り額は年収手取り計算機で、年収を変えながら確認できます。配偶者がいる場合の世帯全体の手取りも試算できます。
よくある質問
103万円の壁はなくなったの?
所得税がかかり始めるラインは、2025年に160万円へ引き上げられました。「103万円」という数字自体は過去の基準です。ただし、社会保険の壁(106万円・130万円)は引き続き存在します。
結局いくらまで働くのが得?
社会保険の壁(130万円)を少し超える程度だと、保険料負担で手取りが減ることがあります。壁を大きく超えて働くか、壁の手前に抑えるか、世帯の状況で考えるのがおすすめです。
本記事は2025年(令和7年)時点の制度に基づく解説です。制度は改正されることがあるため、最新情報は国税庁・日本年金機構等でご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について
- 計算の根拠は計算の根拠・出典一覧をご覧ください。
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