退職金は一時金と年金受取どっちが得?税金・手取りで比較
最終更新: 2026年7月1日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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退職金は「一時金(まとめて受け取る)」と「年金(分割で受け取る)」で、かかる税金がまったく違います。一般には退職所得控除が使える一時金のほうが手取りが多くなりやすいですが、年金受取が有利になるケースもあります。両方の税金の違いを整理しましょう。
一時金と年金の税金の違い
| 一時金で受け取る | 年金で受け取る | |
|---|---|---|
| 所得の区分 | 退職所得 | 雑所得(公的年金等) |
| 使える控除 | 退職所得控除+1/2課税 | 公的年金等控除 |
| 課税方法 | 分離課税(他の所得と分けて計算) | 総合課税(他の所得と合算) |
| 社会保険料 | 影響しない | 国民健康保険料・介護保険料に影響 |
一時金は「退職所得控除」と「控除後の1/2だけが課税」という2つの大きな優遇があり、税金がかなり軽くなります。年金受取は運用を続けられる利点がある一方、受け取るたびに雑所得として課税され、他の年金と合算されて社会保険料も上がりやすい点に注意が必要です。
一時金が有利になりやすいケース
- 勤続年数が長く、退職所得控除が大きい(勤続38年なら2,060万円まで非課税)
- 退職金が退職所得控除の範囲内に収まる(税金がゼロになることも)
たとえば勤続38年・退職金2,000万円なら、一時金なら税金ゼロも狙えます(退職金の税金)。手取りは退職金の手取り・税金計算機で試算できます。
年金受取が選択肢になるケース
- 公的年金等控除の枠に余裕がある(他の年金収入が少ない)
- 一括で使う予定がなく、受け取るまで運用を続けたい
- 退職所得控除が退職金・iDeCoの重複で使いにくい(退職金とiDeCoの受け取り)
「一部を一時金、残りを年金」も可能
制度によっては、退職金の一部を一時金、残りを年金で受け取る併用もできます。退職所得控除を使い切る分だけ一時金で受け取り、残りを年金にする、といった調整も有効です。
よくある質問
基本はどちらがおすすめ?
退職所得控除の範囲に収まるなら、税優遇の大きい一時金が有利なことが多いです。ただし個々の年金・所得の状況で変わります。
年金受取だと社会保険料が上がる?
年金受取は雑所得として所得に加わるため、国民健康保険料・介護保険料が上がることがあります。手取りで比較するときはこの点も考慮しましょう。
本記事は一般的な解説です。実際の有利・不利は勤続年数・他の所得・年金の状況で異なります。正確な判断は税理士やファイナンシャルプランナーにご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 手取りの試算は退職金の手取り・税金計算機、金額別は退職金の手取り早見表へ。
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