退職金とiDeCoを一緒に受け取るときの税金|退職所得控除の重複と10年ルール【2026年改正】
退職金とiDeCo(確定拠出年金)の一時金を近い年に受け取ると、退職所得控除が重複して調整され、税金が増えることがあります。2026年1月からは、この調整の対象期間が「5年」から「10年」に広がりました(10年ルール)。受け取る順番と時期で手取りが数十万円変わることもあるため、事前の確認が大切です。
なぜ税金が増えるのか
退職金もiDeCoの一時金も、どちらも「退職所得」として退職所得控除が使えます。控除額は勤続年数(iDeCoは加入年数)で決まります。
ところが、両方を近い時期に受け取ると、控除の計算に使う年数が重複している分は差し引かれ、控除が目減りします。控除が減れば課税対象が増え、税金が上がるという仕組みです。
2026年施行の「10年ルール」
調整の対象になる期間が、2026年1月1日から次のように変わりました。
| 受け取り方 | 改正前 | 改正後(2026年〜) |
|---|---|---|
| iDeCoを先に受け取り、あとで退職金 | 前年以前4年内(5年ルール) | 前年以前9年内(10年ルール) |
つまり、iDeCoの一時金を受け取ってから退職金まで10年以上空けないと、退職所得控除をそれぞれ独立して使えなくなりました。
たとえば「60歳でiDeCoを一時金受け取り→65歳で退職金」というよくあるパターンは、間隔が5年しかないため、2026年以降は控除が重複調整され、以前より税負担が増えます。
税負担を抑える受け取り方
- 間隔を10年以上あける:iDeCoを60歳で受け取るなら、退職金は70歳以降にずらせれば控除を独立して使えます(勤務先の制度によります)。
- iDeCoを「年金」で受け取る:一時金ではなく年金形式にすれば退職所得控除の重複を避けられます(ただし公的年金等控除・社会保険料の対象に)。
- 先に退職金、あとでiDeCo:この順の場合は「前年以前19年内」の調整(14年空ける)で、影響する年数が異なります。
退職金側の税金・手取りは退職金の手取り・税金計算機で試算できます。iDeCoの受け取り方はiDeCoの受け取り方もご覧ください。
よくある質問
会社員のiDeCoと退職金は必ず重複する?
勤続年数と加入年数の重なりや受け取り時期によります。重ならなければ調整されません。まずは受け取り予定の年を整理しましょう。
一時金と年金、どちらが得?
多くの場合は退職所得控除が使える一時金が有利ですが、年金受取が有利なケースもあります(一時金と年金どっち)。
本記事は2026年1月施行の改正をふまえた一般的な解説です。実際の税額は勤続年数・加入年数・受け取り時期で異なります。正確な判断は税理士や金融機関にご確認ください。
出典・参考
- 財務省・国税庁 令和7年度税制改正(退職所得控除の調整規定の見直し)
- 退職金側の試算は退職金の手取り・税金計算機、税金の基本は退職金の税金・手取りへ。
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