iDeCoの受け取り方|一時金と年金どっちが得?税金の違いを解説

最終更新: 2026年6月24日

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iDeCoは60歳以降に、一時金(一括)・年金(分割)・併用の3つの方法で受け取れます。一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象になり、受け取り方で税金が変わります。とくに会社の退職金と重なると、退職所得控除を使い切って課税されることがあるため注意が必要です。

3つの受け取り方

受け取り方税制上の扱い使える控除
一時金(一括)退職所得退職所得控除
年金(分割)公的年金等の雑所得公的年金等控除
併用上記の組み合わせ両方

一時金で受け取る場合

iDeCoを一時金で受け取ると「退職所得」となり、退職所得控除が使えます。控除額は加入年数(積立年数)で決まり、

  • 加入20年以下:40万円 × 年数
  • 加入20年超:800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年)

控除内に収まれば税金はかかりません。退職金の税金の仕組みは退職金の手取り・税金と同じ考え方です。

退職金と重なるときの注意

最も注意したいのが、会社の退職金とiDeCoの一時金を同じ時期に受け取るケースです。どちらも退職所得控除を使うため、控除を分け合う形になり、合計額が控除を超えると課税されます。

  • 受け取る順番や時期をずらすことで、控除を有効に使える場合があります。
  • ただし、退職金とiDeCoの受け取り間隔に関するルールは改正されており複雑です。事前に勤務先や専門家に確認することをおすすめします。

退職金の手取りは退職金の手取り早見表退職金計算機でも確認できます。

年金で受け取る場合

年金形式(5〜20年などで分割)で受け取ると「公的年金等の雑所得」となり、公的年金等控除の対象になります。公的年金とあわせて受け取るため、合計額によっては税金・社会保険料がかかります。受け取り期間中も口座管理手数料がかかる点にも注意しましょう。

よくある質問

iDeCoは一時金と年金どっちが得?

人によります。退職金が少なく退職所得控除に余裕がある人は一時金が有利なことが多く、退職金が多い人は年金や併用で分散する方法もあります。退職金額・加入年数で変わるため、シミュレーションが大切です。

いつから受け取れる?

原則60歳から。ただし加入期間が短い場合は受給開始年齢が後ろにずれます。75歳までに受け取りを開始する必要があります。

受け取り時に税金がかかることもある?

あります。とくに退職金と重なると退職所得控除を超えて課税されることがあります。受け取り方・時期の工夫で軽減できる場合があります。

本記事は一般的な解説です。受け取り方の有利・不利は個別事情で変わるため、専門家にご確認ください。

出典・参考

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