退職金に確定申告は必要?「受給に関する申告書」と還付されるケース
最終更新: 2026年6月24日
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退職金は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要です。退職所得控除と1/2課税が反映された正しい税額が源泉徴収され、それで完結します。逆に提出しないと一律**20.42%**が源泉徴収され、払い過ぎた分を確定申告で取り戻すことになります。
「退職所得の受給に関する申告書」を出せば確定申告は不要
| 申告書を提出した | 提出しなかった | |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 退職所得控除・1/2課税を反映した適正額 | 退職金全額に一律 20.42% |
| 確定申告 | 原則不要 | 必要(払い過ぎを精算・多くは還付) |
この申告書は勤務先に提出するもので、税務署への提出は不要です。退職時に勤務先から案内されるのが一般的なので、忘れずに提出しましょう。
確定申告した方が得になるケース
申告書を出していても、確定申告すると税金が戻る(還付される)ことがあります。
- 年の途中で退職し、その後再就職していない:給与所得から引ききれなかった所得控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除など)が残っている場合、退職所得から差し引いて還付を受けられることがあります。
- 申告書を出さず20.42%引かれた:確定申告で正しい税額に精算すれば、払い過ぎた分が戻ります。
- 医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)などを使う:これらは確定申告が必要です(ふるさと納税のやり方)。
確定申告のやり方(概要)
- 勤務先からもらう退職所得の源泉徴収票を用意する
- 給与の源泉徴収票や控除証明書とあわせて確定申告書を作成
- 翌年の確定申告期間(原則2/16〜3/15)に提出
退職所得は分離課税ですが、他の所得から引ききれない所得控除を退職所得から差し引けるため、退職した年は確定申告で還付がないか確認する価値があります。
よくある質問
退職金をもらったら確定申告は必要?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、原則不要です。出していない場合や、控除の精算で還付を受けたい場合は確定申告します。
20.42%引かれていたら?
申告書を出さなかった場合の源泉徴収です。確定申告すれば、退職所得控除・1/2課税を反映した正しい税額に精算され、多くの場合で還付されます。
退職金の手取りはいくらになる?
勤続年数と金額で決まります。退職金の手取り計算機や手取り早見表で確認できます。
本記事は一般的な解説です。具体的な申告の要否・方法は税務署や税理士にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき
- 国税庁 No.2732 退職所得の源泉徴収
- 手取りの試算は退職金の手取り・税金計算機をご利用ください。
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