子供がいる家庭のふるさと納税 上限額は?扶養と年齢でいくら変わるか

最終更新: 2026年6月24日

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子供がいる家庭のふるさと納税の上限額は、子供の年齢によって変わります。ポイントは「16歳未満の子は上限が下がらない/高校生(16〜18歳)と大学生(19〜22歳)は下がる」こと。扶養控除があるほど課税所得が減り、上限額も小さくなります。

子供の年齢で扱いが変わる

子供の年齢扶養控除上限額への影響
0〜15歳(中学生以下)なし(児童手当の対象)下がらない
16〜18歳(高校生)一般扶養控除下がる
19〜22歳(大学生など)特定扶養控除(控除が大きい)さらに下がる
23歳以上一般扶養控除下がる

つまり、小さいお子さんだけの家庭は、独身・共働きと同じ目安で見て大丈夫です。高校生・大学生の子を扶養していると上限が下がります。

年収別の上限額(高校生の子を扶養する場合)

本人の年収子1人(高校生)子2人(高校生)
400万円約 25,000円約 17,000円
500万円約 41,000円約 32,000円
600万円約 61,000円約 48,000円
700万円約 78,000円約 70,000円
800万円約 112,000円約 89,000円
1,000万円約 164,000円約 155,000円

前提:30歳・協会けんぽ(東京)・配偶者を扶養・他の控除なしで、当サイトのシミュレータで試算した目安です。

大学生の子がいる場合はさらに下がる

19〜22歳の子は特定扶養親族にあたり、扶養控除が大きい(所得税63万円・住民税45万円)ぶん、高校生の子より上限額がさらに下がります。本シミュレーターは一般扶養を前提とした簡易計算のため、大学生の子がいる場合は、各寄付サイトの詳細シミュレーション(特定扶養に対応したもの)で確認することをおすすめします。

16歳未満の子は申告に含めない

中学生以下の子は扶養控除の対象外です。ふるさと納税の計算でも人数に含めません(シミュレーターの「扶養人数」にも入れない)。児童手当の対象になっているためで、上限額は下がりません。

よくある質問

子供がいるとふるさと納税の上限は下がりますか?

16歳以上の子(高校生・大学生)を扶養している場合は下がります。15歳以下の子だけなら下がりません。

共働きで子供を扶養している場合は?

扶養控除は夫婦のどちらか一方が受けます。受けた人は上限が下がり、もう一方は独身と同じ目安です。収入が高いほうが扶養に入れると世帯の節税になりやすいです(共働きのふるさと納税)。

子供の年齢はいつ時点で判定しますか?

その年の12月31日時点の年齢で判定します。

本記事の金額は概算です。正確な上限額は源泉徴収票をもとに各自治体・寄付サイトの公式シミュレーションでご確認ください。

出典・参考

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実際の金額は、無料の計算機ですぐに試算できます。