自営業・個人事業主のふるさと納税 上限額は?課税所得別の早見表と計算方法

最終更新: 2026年6月24日

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自営業・個人事業主のふるさと納税の控除上限額は、会社員のような「年収(給与収入)」ではなく、課税所得で決まります。たとえば課税所得300万円なら約7.7万円、500万円なら約14.5万円が目安です。会社員と違いワンストップ特例が使えず、確定申告で寄付を申告する点も押さえておきましょう。

課税所得別の上限額の早見表

課税所得上限額の目安
100万円約 25,000円
200万円約 52,000円
300万円約 77,000円
500万円約 145,000円
700万円約 212,000円
1,000万円約 357,000円

前提:住民税の所得割を「課税所得×10%」とした概算です。調整控除等を考慮していないため、実際はこれより少なめになることがあります。

「課税所得」は確定申告書で確認できます(おおまかに 売上 − 必要経費 − 各種所得控除)。正確な金額は、課税所得をもとに各寄付サイトの個人事業主向けシミュレーションでも確認してください。

自営業の上限額の決まり方

ふるさと納税の上限額は、次の式で決まります(会社員も自営業も同じ考え方)。

上限額 ≒ 住民税の所得割額 × 約20% ÷(90% − 所得税率×1.021)+ 2,000円

会社員との違いは「入口」です。会社員は給与収入から給与所得控除を引いて所得を出しますが、自営業は売上から実際の経費を引いて事業所得を出します。そこから基礎控除・社会保険料控除などを引いた課税所得が、上限額のベースになります。

会社員と違う3つのポイント

  1. ワンストップ特例は使えない:事業所得者はもともと確定申告をするため、ふるさと納税も確定申告で寄付金控除として申告します(寄付先の自治体数に制限はありません)。
  2. 国民健康保険・国民年金・小規模企業共済・iDeCoで上限が下がる:これらの控除が大きいほど課税所得が減り、上限額も下がります。
  3. 青色申告特別控除(最大65万円)の影響:青色申告で所得が減ると、その分だけ上限額も小さくなります。

経費や控除が多い年は要注意

設備投資で経費が増えた年や、赤字の年は課税所得が小さくなり、上限額も大きく下がります(赤字で住民税の所得割が生じない場合はメリットがほぼありません)。その年の課税所得が確定してから寄付額を決めると、上限超過による自己負担増を避けられます。確定申告での寄付金控除の書き方はふるさと納税のやり方も参考にしてください。

よくある質問

自営業は年収(売上)で上限を計算しますか?

いいえ。課税所得(売上 − 経費 − 各種控除)で決まります。売上が同じでも、経費や控除が多ければ上限額は下がります。

個人事業主はワンストップ特例を使えますか?

使えません。確定申告で寄付金控除として申告します。寄付先の自治体数に制限はありません。

会社員より上限は高くなりますか?

一概には言えません。同じ所得でも、経費・各種控除の状況で課税所得が変わるためです。課税所得が大きいほど上限は高くなります。

本記事の金額は概算です。正確な上限額は、確定申告書の課税所得をもとに各寄付サイトの公式シミュレーションや税理士へご確認ください。

出典・参考

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