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医療費控除の対象になるもの・ならないもの一覧

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医療費控除は「治療のための支出」が対象で、「予防・美容・健康増進のための支出」は対象外です。範囲を正しく知っておくと、申告のときに迷いません。対象になるもの・ならないものを一覧で整理します。

対象になるもの

  • 病院・クリニックの診療費・治療費(保険診療・自由診療とも治療目的なら対象)
  • 入院費(差額ベッド代は治療上必要な場合のみ)
  • 歯の治療(虫歯・抜歯、治療目的の歯列矯正も対象)
  • 薬代(医師の処方薬、治療のための市販薬)
  • 通院の交通費(公共交通機関。付き添いが必要な場合の付添人分も)
  • 出産費用(妊婦健診・分娩費用)
  • はり・きゅう・整体(治療目的で国家資格者による施術)
  • 介護保険サービスの一部、松葉杖・補聴器など治療に必要な器具

対象にならないもの

  • 予防・健康増進(人間ドック・健康診断※、予防接種、ビタミン剤・サプリ)
  • 美容目的(美容整形、美容目的の歯列矯正、ホワイトニング)
  • 通院の自家用車のガソリン代・駐車場代
  • 入院時の身の回り品・食事の差額(治療に必要でないもの)
  • 医師への謝礼

※人間ドックは原則対象外ですが、検査で重大な病気が見つかり治療を開始した場合は対象になります。

セルフメディケーション税制との違い

ドラッグストアで買う対象OTC医薬品が年1.2万円を超えたときに使える「セルフメディケーション税制」もありますが、医療費控除とは選択制で併用不可です。

医療費控除セルフメディケーション税制
対象治療全般の医療費対象OTC医薬品
下限10万円超1.2万円超
上限(控除額)200万円8.8万円

医療費が10万円を超えるなら、通常の医療費控除が有利なことが多いです。戻る金額は医療費控除はいくら戻る医療費控除 計算機で確認できます。

よくある質問

家族の分も対象?

生計を同じくする家族の分は合算できます。別居でも仕送りなどで生計が同じなら対象です。

領収書は必要?

提出は不要になりましたが、5年間の保管が必要です。「医療費控除の明細書」を作成して申告します(医療費のお知らせを活用できます)。

本記事は一般的な解説です。対象の可否は個別に判断が必要です。正確な範囲は税務署・税理士にご確認ください。

出典・参考

関連ガイド

実際の金額は、無料の計算機ですぐに試算できます。