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失業保険 自己都合と会社都合の違い|給付日数・給付制限を比較

最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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失業保険は、自己都合で辞めたか会社都合で辞めたかによって、もらえる日数も受給開始の時期も大きく変わります。会社都合(特定受給資格者)は給付日数が手厚く、給付制限もないため、同じ条件でも受給総額が大きくなります。

自己都合と会社都合の主な違い

自己都合(一般)会社都合(特定受給資格者)
給付日数90〜150日90〜330日
給付制限原則2か月なし
受給開始待期7日+2か月後待期7日後
必要な被保険者期間原則1年以上6か月以上で可

給付日数の比較(40歳・被保険者15年)

  • 自己都合:120日
  • 会社都合:240日

基本手当日額が同じでも、日数が2倍なら受給総額も約2倍。月給30万円(日額約6,036円)なら、自己都合の約72万円に対し、会社都合では約145万円になります。

会社都合(特定受給資格者)にあたる例

  • 倒産・事業所の廃止による離職
  • 解雇(自己の責めによる重大な理由を除く)
  • 賃金の大幅な未払い・遅配が続いた
  • 残業が一定時間を超える月が続いた
  • ハラスメントを受けた

これらに近い場合、自己都合扱いでも「特定受給資格者・特定理由離職者」と認定されることがあります。離職票の離職理由は必ず確認しましょう。

よくある質問

離職票の理由に納得できないときは?

ハローワークで異議を申し立てられます。タイムカードや給与明細など、実態を示す資料を持参しましょう。

自己都合でも給付制限がないことはある?

正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)に該当すれば、給付制限なし・会社都合に近い日数になる場合があります。

本記事は概算です。離職理由の判定はハローワークが行います。正確な内容はハローワークにご確認ください。

出典・参考

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