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児童手当 第3子の数え方は?月3万円になる条件【2024年拡充】

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児童手当の第3子以降は月3万円と手厚い一方、「第何子か」の数え方が2024年10月から変わりました。22歳年度末までの子を年齢の高い順に数え、大学生年代の子も算定に含めます。数え方しだいで月に2万円変わるため、正しく理解しておきましょう。

第3子以降は月3万円

区分月額
第1子・第2子(3歳〜高校生)10,000円
第3子以降(0歳〜高校生)30,000円

第3子以降は0歳から高校生年代まで一律30,000円。第1子・第2子(10,000円)の3倍です。

数え方:22歳年度末までの子を年齢順に

「第◯子」は、22歳年度末までの子を年齢の高い順に数えます。大学生年代(19〜22歳)の子は児童手当の支給対象ではありませんが、数え(カウント)には含めます

具体例

子どもの構成数え方月額
20歳(大学生)・17歳・10歳10歳が第3子0+10,000+30,000=40,000円
15歳・10歳・5歳5歳が第3子10,000+10,000+30,000=50,000円
24歳・15歳・10歳24歳は対象外、15歳が第1子10,000+10,000=20,000円

いちばん上の例のように、大学生を数えに含めることで下の子が「第3子」になり、月3万円が受け取れます。進学などで子の年齢構成が変わると金額も変わるため、児童手当 計算機で確認しましょう。

よくある質問

大学生の子は手当をもらえる?

支給対象ではありません。ただし「第◯子」の数えには含めるため、下の子が第3子になり月3万円になることがあります。

数え方の変更で申請は必要?

これまで対象外だった子を数えに含めることで第3子加算が受けられる場合、申請が必要なことがあります。自治体の案内を確認しましょう。

本記事は2024年10月拡充後のルールに基づく解説です。数え方・支給は個別の事情で異なります。正確な内容はお住まいの自治体にご確認ください。

出典・参考

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