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インボイス制度は個人事業主にどう影響する?2割特例もわかりやすく

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月に始まった消費税の仕組みで、免税事業者だった個人事業主にも影響します。取引先が仕入税額控除を受けるにはインボイス(適格請求書)が必要なため、免税事業者のままだと取引に影響が出る場合があります。登録するかどうかは慎重に判断しましょう。

そもそもインボイスとは

買い手が消費税の「仕入税額控除」を受けるために必要な、登録番号などを記載した請求書のことです。インボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけ。登録すると、これまで消費税が免除されていた小規模事業者も課税事業者になり、消費税の納税義務が生じます。

登録する/しないの判断

登録する(課税事業者になる)登録しない(免税のまま)
メリット取引先が仕入税額控除でき、取引を維持しやすい消費税の納税・申告が不要
デメリット消費税の納税・申告が必要取引先によっては値引き要請・取引見直しの可能性

**取引先が主に事業者(BtoB)**なら登録を求められやすく、**取引先が主に一般消費者(BtoC)**なら登録しなくても影響が小さい傾向です。

当面の負担を抑える「2割特例」

免税事業者からインボイス発行事業者になった人は、当面の間、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい「2割特例」が使えます。

たとえば売上550万円(消費税50万円)なら、本来の計算より大幅に軽く、納税は約10万円で済みます。経過措置のため適用期間が定められており、事務負担も軽い(売上の消費税だけで計算できる)のが利点です。

よくある質問

売上1000万円以下でも登録しないといけない?

義務ではありません。登録は任意です。ただし、取引先が仕入税額控除を求める場合は、登録しないと取引に影響が出ることがあります。

登録すると手取りは減る?

消費税の納税が発生するため、その分の手取りは減ります。2割特例を使えば負担を抑えられます。フリーランス全体の手取りはフリーランスの手取りで確認できます。

本記事は制度の概要の解説です。2割特例の適用期間や要件は変更される場合があります。正確な内容は国税庁・税務署・税理士にご確認ください。

出典・参考

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