贈与税は申告しないとばれる?税務署に把握される理由と加算税
最終更新: 2026年6月24日
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「贈与税は申告しなければばれない?」と考える人もいますが、税務署はさまざまな情報から贈与を把握できます。無申告が発覚すると、本来の贈与税に加えて加算税・延滞税という重いペナルティがかかります。正しく申告するのが結局はいちばん安全です。
税務署が贈与を把握する主なきっかけ
- 不動産の登記:名義変更(贈与)すると法務局から税務署に情報が共有されます。
- 保険金の支払い:生命保険会社が税務署に支払調書を提出します。
- 相続税の調査:相続が発生したとき、過去の預金の動きが調べられ、生前の贈与が判明することがあります。
- 高額な入出金:金融機関の不自然な資金移動が把握されることがあります。
- 自動車・高額品の購入:収入に見合わない購入も手がかりになります。
「現金で手渡しすればばれない」と思われがちですが、相続時の調査などで後から判明するケースが多くあります。
無申告のペナルティ
申告・納税をしないと、本来の贈与税に加えて次の税が課されます。
- 無申告加算税:申告しなかったことへの加算(税額の15〜20%など)
- 延滞税:納期限の翌日から日数に応じて加算
- 悪質な場合は重加算税:意図的な隠ぺいには35〜40%の重い加算
結果として、正しく申告するより負担が大きくなります。
正しく申告するには
- 年110万円以下の贈与:基礎控除内なら申告不要・非課税(暦年贈与)。
- 110万円を超えた贈与:翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納税が必要です。税額は贈与税 計算機で確認できます。
- 非課税特例を使う:住宅取得資金・教育資金の特例は、申告して初めて適用されます。
よくある質問
贈与税を申告しないとばれる?
不動産登記・保険金の支払調書・相続税の調査などから把握されることがあります。後から判明するとペナルティが重くなります。
現金手渡しならばれない?
その場ではわからなくても、相続時の預金調査などで判明することがあります。正しく申告するのが安全です。
110万円以下でも申告は必要?
基礎控除110万円以下なら申告は不要です。超えた場合は申告が必要です。
本記事は一般的な解説です。具体的な申告は税理士・税務署にご確認ください。
出典・参考
- 国税庁 贈与税の申告 / 加算税・延滞税
- 贈与税の試算は贈与税 計算機をご利用ください。
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