みなし残業(固定残業代)とは?超えた分は請求できる
最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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みなし残業(固定残業代)は、あらかじめ一定時間分の残業代を固定で支給する制度です。「月45時間分の固定残業代を含む」といった形で、求人票や給与に組み込まれています。ポイントは、固定された時間を超えて働いた分は別途残業代を請求できることです。
みなし残業の仕組み
たとえば「基本給25万円+固定残業代5万円(45時間分)」という場合、月45時間までの残業は5万円に含まれます。45時間を超えた分は、通常どおり割増賃金を追加で支払う必要があります。
| 実際の残業時間 | 追加の残業代 |
|---|---|
| 30時間 | なし(45時間以内) |
| 45時間 | なし(ちょうど) |
| 60時間 | 超過15時間分を追加で請求できる |
固定残業時間を超えた分の計算は残業代の計算方法と同じです。
注意したいポイント
- 超過分は必ず支払われる:固定残業代に含まれない分は別途請求できます。
- 深夜・休日割増も対象:固定残業代が時間外分だけなら、深夜・休日の割増は別途必要です。
- 金額と時間が明示されているか:「固定残業代◯円・◯時間分」と明確に区分されていないと、固定残業代として認められないことがあります。
求人票でのチェックポイント
「月給30万円(固定残業代45時間分を含む)」のような表記では、基本給と固定残業代の内訳・想定残業時間を確認しましょう。固定残業時間が長すぎる場合は、実態として長時間労働が前提になっていないか注意が必要です。
よくある質問
みなし残業分を使わなくても給料は減らない?
減りません。固定残業代は実際の残業が少なくても全額支給されます。
固定残業代が違法になるのはどんなとき?
基本給と固定残業代が区分されていない、超過分が支払われない、想定時間が法定の上限を大きく超えるなどの場合、無効と判断されることがあります。
本記事は一般的な解説です。個別のケースは勤務先の就業規則や労働基準監督署、専門家にご確認ください。
出典・参考
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