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育休手当は実質手取り8割?非課税・社会保険料免除の理由

最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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育児休業給付金は支給率67%でも、実際の手取りで比べると休業前の約8割に相当します。理由は2つ。給付金が非課税で所得税・住民税がかからないこと、そして育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されることです。額面の数字ほど手取りは下がりません。

なぜ67%でも手取り8割なのか

働いていたときの月給からは、所得税・住民税・社会保険料が引かれて手取りになります。ざっくり手取りは額面の約8割です。一方、育児休業給付金は、

  • 非課税:所得税・住民税がかからない
  • 社会保険料が免除:健康保険・厚生年金の保険料がゼロ

このため、額面の67%でも、引かれるものがない分だけ手取りベースでは働いていたときの手取りの約8割になります。

具体例(月給30万円)

働いていたとき育休中(67%期間)
額面30万円20.1万円(給付金)
税・社会保険料約6万円が天引きなし(非課税・免除)
手取り約24万円約20.1万円

手取りで比べると、24万円に対し20.1万円で約84%。額面の67%という印象より、家計への影響は小さくなります。

社会保険料免除のメリットは将来にも

育休中は厚生年金保険料が免除されますが、将来の年金額は保険料を納めたものとして扱われます。つまり、保険料を払わずに年金記録は減らない、という大きなメリットがあります。

よくある質問

住民税は育休中もかかる?

住民税は前年の所得に対して翌年課税されるため、育休前の所得に応じた住民税は支払う必要があります(給付金自体は非課税)。

出生後休業支援給付金とは?

2025年4月から、両親がともに一定期間の育休を取ると最大28日間13%が上乗せされ、その間は実質手取り10割相当になります。

本記事は概算です。手取りの割合は個人の状況で変わります。正確な内容はハローワークや勤務先にご確認ください。

出典・参考

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