育休手当は実質手取り8割?非課税・社会保険料免除の理由
最終更新: 2026年6月30日📌 画像で保存・シェア(SNS用)
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育児休業給付金は支給率67%でも、実際の手取りで比べると休業前の約8割に相当します。理由は2つ。給付金が非課税で所得税・住民税がかからないこと、そして育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されることです。額面の数字ほど手取りは下がりません。
なぜ67%でも手取り8割なのか
働いていたときの月給からは、所得税・住民税・社会保険料が引かれて手取りになります。ざっくり手取りは額面の約8割です。一方、育児休業給付金は、
- 非課税:所得税・住民税がかからない
- 社会保険料が免除:健康保険・厚生年金の保険料がゼロ
このため、額面の67%でも、引かれるものがない分だけ手取りベースでは働いていたときの手取りの約8割になります。
具体例(月給30万円)
| 働いていたとき | 育休中(67%期間) | |
|---|---|---|
| 額面 | 30万円 | 20.1万円(給付金) |
| 税・社会保険料 | 約6万円が天引き | なし(非課税・免除) |
| 手取り | 約24万円 | 約20.1万円 |
手取りで比べると、24万円に対し20.1万円で約84%。額面の67%という印象より、家計への影響は小さくなります。
社会保険料免除のメリットは将来にも
育休中は厚生年金保険料が免除されますが、将来の年金額は保険料を納めたものとして扱われます。つまり、保険料を払わずに年金記録は減らない、という大きなメリットがあります。
よくある質問
住民税は育休中もかかる?
住民税は前年の所得に対して翌年課税されるため、育休前の所得に応じた住民税は支払う必要があります(給付金自体は非課税)。
出生後休業支援給付金とは?
2025年4月から、両親がともに一定期間の育休を取ると最大28日間13%が上乗せされ、その間は実質手取り10割相当になります。
本記事は概算です。手取りの割合は個人の状況で変わります。正確な内容はハローワークや勤務先にご確認ください。
出典・参考
- ハローワーク 育児休業給付
- 日本年金機構 育児休業等期間中の保険料免除
- 受給額は育児休業給付金 計算機、早見表は育休手当はいくらへ。
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