専業主婦(第3号)の年金はいくら?将来もらえる額と注意点
最終更新: 2026年6月24日
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専業主婦・専業主夫(国民年金の第3号被保険者)は、自分で保険料を納めなくても国民年金を受け取れます。会社員・公務員の配偶者に扶養されている間は、保険料は配偶者が加入する厚生年金制度が負担する仕組みです。受給額は国民年金(老齢基礎年金)の満額で月約6.9万円・年約83万円が目安です。
第3号被保険者がもらえる年金
- **老齢基礎年金(国民年金)**のみ:第3号の期間は保険料納付済期間として扱われ、満額(40年)なら月約6.9万円。
- 厚生年金(2階部分)は、自分が会社員として働いていた期間がなければありません。
つまり、ずっと専業主婦だった人の年金は、国民年金の満額が上限です。納付月数別の受給額は国民年金はいくらをご覧ください。
働き方が変わったときの切り替え
第3号でいられるのは、配偶者に扶養されている間だけです。状況が変わったら種別の切り替えが必要です。
- パートを始めて年収が増えた:勤務先で厚生年金に加入する(第2号)と、将来の厚生年金が増えます(年金の年収別早見表)。
- 配偶者が退職・自営業になった:自分は第1号被保険者になり、国民年金保険料を自分で納める必要があります(手続き漏れに注意)。
- 離婚した:第3号でなくなるため、種別変更の手続きが必要です。
「年収の壁」とあわせて、働き方の損得は年収の壁・ふるさと納税(専業主婦世帯)も参考になります。
注意点:手続き漏れに気をつける
配偶者が退職・転職したときに第3号→第1号の切り替えを忘れると、保険料の未納期間が生じ、将来の年金が減ることがあります。配偶者の働き方が変わったら、早めに市区町村や年金事務所で手続きしましょう。
よくある質問
専業主婦の年金はいくら?
国民年金(老齢基礎年金)の満額が上限で、月約6.9万円・年約83万円が目安です。
保険料を払っていなくてももらえる?
第3号被保険者の期間は、保険料を自分で払わなくても納付済期間として扱われます。配偶者の加入する制度が負担しています。
パートで働くと年金は増える?
勤務先で厚生年金に加入すれば、将来の厚生年金が上乗せされます。年収の壁との関係は年収の壁をご覧ください。
本記事は概要です。手続き・個別の受給額は年金事務所でご確認ください。
出典・参考
- 日本年金機構 国民年金の第3号被保険者
- 受給見込みの試算は公的年金 受給見込み計算機をご利用ください。
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