社会保険料は4〜6月の給料で決まる?定時決定と残業の関係
最終更新: 2026年6月24日
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社会保険料(健康保険・厚生年金)は、毎年4〜6月の3か月の給与の平均をもとに「定時決定」で決まり、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用されます。つまり、4〜6月にたくさん残業すると、社会保険料が1年間高くなることがあります。
定時決定の仕組み
- 対象期間:4月・5月・6月に支払われた給与(基本給+残業代+手当など)
- 計算:3か月の平均額を等級表にあてはめ、標準報酬月額を決定(標準報酬月額とは)
- 適用:その年の9月分の保険料から翌年8月分まで
この3か月の給与が高いと、標準報酬月額が上がり、1年間の社会保険料も上がります。
4〜6月の残業に注意
4〜6月に残業が多いと、その分が標準報酬月額に反映され、9月以降の社会保険料が高くなることがあります。逆にこの時期の残業が少ないと、保険料は抑えられます。
ただし、保険料が上がること=悪いことではありません。
- 厚生年金が増える:標準報酬月額が上がると、将来もらえる厚生年金も増えます(厚生年金はいくら)。
- 傷病手当金などの給付も増える:給付額は標準報酬月額をもとに計算されます。
そのため、「4〜6月の残業を避けるべき」と一概には言えません。手取りを優先するか、将来の年金・保障を優先するかで考えましょう。
大きな昇給・降給があったときは(随時改定)
定時決定のほかに、固定的な給与が大きく変わった場合は「随時改定」で標準報酬月額が見直されます。昇給で給与が大きく上がると、年の途中でも保険料が上がります。
よくある質問
4〜6月に残業すると社会保険料が上がる?
上がることがあります。4〜6月の平均給与で標準報酬月額が決まり、9月からの保険料に反映されるためです。
残業を減らせば保険料は下がる?
4〜6月の給与が下がれば標準報酬月額も下がり、保険料は抑えられます。ただし将来の年金も減ります。
いつから新しい保険料になる?
定時決定による保険料は、その年の9月分から翌年8月分まで適用されます。
本記事は概要です。詳しい計算・適用は勤務先・健康保険組合でご確認ください。
出典・参考
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 保険料の試算は社会保険料 計算機をご利用ください。
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