標準報酬月額とは?社会保険料の決まり方をわかりやすく解説
最終更新: 2026年6月24日
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社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給与そのものではなく「標準報酬月額」という区切りのよい金額をもとに計算されます。毎月の給与を等級表にあてはめて決まる金額で、これに保険料率をかけて保険料が決まります。
標準報酬月額とは
毎月の給与(基本給+手当+通勤手当など)を、等級表の区分にあてはめた金額が標準報酬月額です。
- 健康保険:第1〜50等級(標準報酬月額 5.8万円〜139万円)
- 厚生年金:第1〜32等級(標準報酬月額 8.8万円〜65万円)
たとえば月給が31万円〜33万円なら標準報酬月額は32万円、というように、一定の幅ごとに同じ等級になります。給与が多少増減しても、同じ等級内なら保険料は変わりません。
保険料の決まり方
社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率(労使折半)
- 健康保険料:標準報酬月額 × 約10%(協会けんぽ・都道府県別)の半分が本人負担
- 厚生年金保険料:標準報酬月額 × 18.3% の半分(9.15%)が本人負担
賞与にも「標準賞与額」をもとに同様に保険料がかかります。具体的な金額は社会保険料 計算機で年収から試算できます。
厚生年金は上限(65万円)で頭打ち
厚生年金の標準報酬月額は上限が65万円(健康保険は139万円)。そのため、給与がこれを超えても厚生年金保険料は増えません。高年収ほど社会保険料率(対年収)が下がるのはこのためです(社会保険料はいくら)。
いつ決まる?
標準報酬月額は、原則として毎年**4〜6月の給与をもとに「定時決定」**され、その年の9月から1年間適用されます。大きな昇給・降給があったときは「随時改定」で見直されます(社会保険料は4〜6月の給料で決まる)。
よくある質問
標準報酬月額とは何ですか?
社会保険料を計算するための、給与を区切りのよい金額にあてはめたものです。これに保険料率をかけて保険料が決まります。
給与が少し増えたら保険料も上がる?
同じ等級の幅に収まれば変わりません。等級が上がると保険料も上がります。
賞与にも社会保険料はかかる?
かかります。賞与は「標準賞与額」をもとに保険料が計算されます。
本記事は概要です。等級・料率は年度・健康保険組合で異なります。
出典・参考
- 全国健康保険協会・日本年金機構の標準報酬月額表
- 保険料の試算は社会保険料 計算機をご利用ください。
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実際の金額は、無料の計算機ですぐに試算できます。